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平成18年12月定例会-12月12日-03号

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  1. 佐倉市議会 2006-12-12
    平成18年12月定例会-12月12日-03号


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    平成18年12月定例会-12月12日-03号平成18年12月定例会   平成18年12月佐倉市議会定例会会議録 〇議事日程(第3号)     平成18年12月12日(火曜日)午前10時開議  日程第1 一般質問   ─────────────────────────────────────────── 〇本日の会議に付した事件   1.開議の宣告   2.一般質問   3.動議の提出   4.動議の撤回   5.発言の取り消し   6.会議時間の延長   7.散  会              平成18年12月定例市議会委員会開催一覧
    ┌───────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┐ │ 委 員 会 │  月   日  │  時   間  │  場   所  │ 事    項 │ ├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │議会運営委員会│ 12月22日  │午前10時30分 │議会運営委員会室 │ 付託議案審査 │ ├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │総務常任委員会│ 12月20日  │午前10時    │ 第4委員会室  │ 付託議案審査 │ ├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │文教     │         │         │         │        │ │  常任委員会│ 12月19日  │午後1時30分  │ 第3委員会室  │ 付託議案審査 │ │福祉     │         │         │         │        │ ├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │経済     │         │         │         │        │ │  常任委員会│ 12月19日  │午前10時    │ 第2委員会室  │ 付託議案審査 │ │環境     │         │         │         │        │ ├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │建設常任委員会│ 12月18日  │午前10時    │ 第1委員会室  │ 付託議案審査 │ └───────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┘ 〇出席議員(30名)     議 長   檀谷正彦      副議長   小林右治      1番   入江晶子       2番   工藤啓子      3番   道端園枝       4番   岡村芳樹      5番   兒玉正直       6番   櫻井道明      7番   川名部 実      9番   山口文明     10番   宮部恵子      11番   藤崎良次     12番   神田徳光      13番   森野 正     14番   櫻井康夫      15番   押尾豊幸     17番   中村孝治      18番   清宮 誠     19番   桐生政広      20番   臼井尚夫     21番   戸村庄治      22番   勝田治子     23番   冨塚忠雄      24番   吉井大亮     25番   長谷川 稔     26番   倉田彰夫     27番   寺田一彦      28番   木原義春     29番   望月清義      30番   中村克几   ─────────────────────────────────────────── 〇欠席議員(なし)   ─────────────────────────────────────────── 〇議会事務局出席職員氏名   事務局長    倉橋廣司    次長      石原一男   ─────────────────────────────────────────── 〇説明のため出席した者の職氏名   市長      渡貫博孝    助役      熊谷隆夫   収入役     大川靖男    企画政策部長  山田敏夫   総務部長    渡辺 聰    税務部長    岡本美典   市民部長    小出一郎    福祉部長    藤崎健彦   経済環境部長  宮崎愛司    土木部長    川島年雄   都市部長    長谷川政美   契約検査室長  松尾多朗   志津霊園対策室長河野尋幸    教育長     高宮良一   水道事業管理者 萩原盛夫   ─────────────────────────────────────────── 〇連絡員   政策調整課長  薄井雅行    行政管理課長  浪川健司   市民税課長   石渡光一    市民課長    高石直美   社会福祉課長  長名秀明    農政課長    長澤正昭   土木課長    猪股達雄    まちづくり計画課長                           橋本昭一   教育次長    新谷俊文    水道部長    藤崎和紀   ─────────────────────────────────────────── △開議の宣告  午前10時03分開議 ○議長(檀谷正彦) おはようございます。ただいまの出席議員は29人で、議員定数の半数以上に達しております。したがって、会議は成立いたしました。  直ちに本日の会議を開きます。   ─────────────────────────────────────────── △一般質問 ○議長(檀谷正彦) 日程第1、一般質問を行います。  順次質問を許します。  櫻井康夫議員の質問を許します。  櫻井康夫議員。               〔14番 櫻井康夫議員登壇〕(拍手) ◆14番(櫻井康夫) 皆さんおはようございます。議席14番、櫻井康夫であります。市政会を代表いたしまして順次質問をいたします。  まず、質問に先立ちまして、現在の社会情勢から若干所感を述べさせていただきたいと思います。先日成田市長が収賄で逮捕されました。福島県や宮崎県、あるいは岡山県など収賄事件はとどまるところを知らないのではないかと思うところであります。まことに遺憾なことであります。さらに、自殺までに追い詰めるいじめ、親による我が子の虐待事件など、まことに痛ましい限りであります。また、近未来通信のように、平気で人をだます会社、ライブドアや村上ファンドに象徴されるマネーゲームで不正行為を働く者たち、しかしそこに投資して一攫千金を夢見る人々もいるわけであり、それぞれに自己責任あるにもかかわらず、被害者意識だけが蔓延することはまことに自分勝手なことだとしか言いようがありません。  かつての日本の支えた基本理念は、和をもって尊しとなすという精神であり、恥を知るという精神でありました。ところが、これらの精神はいつの間にか忘れ去られてしまったかのようであります。今にして思えば、私たちの世代は、何か悪いことをしたり、行儀が悪かったりすると、そんなことをして恥ずかしくないのと言われたように思います。今ではめったに聞かれなくなった言葉だと思いますし、私たちも子供をしかるときに、そのようなことを言ったという記憶がございません。最初に述べたような事件の当事者たちは、行状を見るとまことに恥ずかしいというしかないような行為であり、その彼らが恥ずかしさを感じるなどみじんもないように思えてなりません。  現在ハリウッド映画で「父親たちの星条旗」という映画が上映されています。これは太平洋戦争での激戦地であった硫黄島の戦いをアメリカ側から見た内容の映画で、日本側から見た硫黄島の戦いは「硫黄島からの手紙」という映画で、今月中に封切られるそうであります。ともにクリントイーストウッド監督によって制作されたものであります。硫黄島の戦いというのは、日本軍の戦傷者よりアメリカ軍の戦傷者が上回った戦いで、精兵日本という認識を世界じゅうに植えつけた戦いでもあります。なぜこの戦いを双方から見たものを今になって制作したのかという意図はわかりませんが、生きて虜囚の辱めを受けずという精神で当時の日本は大東亜戦争を戦い、硫黄島もその戦いのとおりの戦いをしたわけですから、全滅するまで頑強に戦った戦いでもあります。  この言葉の由来は、戦陣訓という軍人のための訓戒の中の一節で、名を惜しむという節に含まれているものです。その全文を紹介いたしますと、恥を知る者は強し、郷党家門の面目を思い、いよいよ奮励してその期待にこたえるべし。生きて虜囚の辱めを受けず。死して罪科の汚名を残すことなかれという内容でございます。名を惜しむの名とは一人の個人にとどまらず、父母、兄弟から先祖を含み、一家一門の名を汚すことはまことに忍びないと。恥を知る者は強しとは、恥を知る者はみずから自分にむち打って、いかなる場合でも毅然として事に耐え、死をもってしても志を変えず、任務を完遂できる者である。生きて虜囚の辱めを受けずとは、捕虜になることは武士にとって最大の恥辱なり、家名を汚す者であるという武士道の精神からもたらされたもので、死後に汚名を残すことが日本人にとって永遠にわたる最大の極刑だと解説されています。恥ずかしいことをすれば、親兄弟や祖先、さらには親族すら恥ずかしい思いをさせてしまう。だから、恥ずかしいことはできないという、みずからを律する精神と何事にも動じない強い精神を持つことの大事さを表現している部分もあると私は思います。最初に申し上げた事件を起こした人たちを見ますと、改めてこうした精神も今は必要ではないかと思うところであります。  それでは、順次質問をさせていただきたいと思います。最初に市長の政治姿勢について2点ほどお尋ねをいたします。  まず、振興協会の今後の取り扱いについてでございます。振興協会については一昨年に議会からも清算すべきとの意見書が出され、約23億に達していた借入金の清算業務を行ってきたところであります。現時点では6億1,000万までに借入金の清算ができたことは大いに評価すべきことと思います。今議会で岩富の約10ヘクタールの土地を緑地として市が買い上げる議案が提出されておりますが、清算期限の到来と都市計画法の改正でこれらの土地はなかなか買い手がつかない調整区域の土地になってしまいましたから、金利負担をいたずらに引き延ばすことがなくなる今回の措置はやむを得ないものとして受け入れることにいたしました。しかし、将来この土地を有効に利用、あるいは売却することができるようにすべきとは思っているところであります。  振興協会は、これまで佐倉市のまちづくりに貢献するさまざまな公共的な事業に取り組んできました。特に京成佐倉駅周辺の用地買収事業、市内の工業団地の整備やその就業者のための住宅団地の造成、市施行のJR佐倉駅前区画整理事業、学校や市営住宅用地の取得、中学校校舎の建てかえ施工など、佐倉市のまちづくりに果たした役割は大変大きなものがあります。他市においては、同様の団体が莫大な借入金を抱え、取得用地の売却も進まず、苦しんでいることを思えば、資産整理で借入金をほぼ清算できたことは関係者一同の努力のたまものと評価するものであります。しかし、市の道路や公共施設などの建設などが今後ともなくなるわけではありませんから、振興協会を解散するということは、用地取得はすべて市が自前で行うということであり、また土地開発はすべて民間事業者にゆだねられるということになります。市が描くような市街地整備事業には困難さがつきまとってくることを覚悟しなくてはなりません。果たして本当に解散が必要なのかという疑問を感じるところでもあります。  現在国では公的関与を見直す動きが活発化しております。本年5月には公益法人制度改正関連法が成立しており、財団法人設立の承認については、従来の主務官庁の許可によらず、客観的要件を満たせば、登記だけで成立することができるようになりました。これは民間が担う公益の重要性が増しているということを背景にして、現行による官庁の許可では公益性の判断基準が不明確であることや、今後のまちづくりは民間による民間のための公益法人を重要視するべきとのことから、改正されたものであります。国の動きを見ますと、これからの公共事業は民間の手にゆだねていくというような動きになっていくと思いますが、振興協会のような地方公共団体がその基本財産を出して設置している社団法人は、民間の公益団体と比較して、より公共性が強く、地方公共団体が行いがたいものを行うという点ではすぐれているようにも思います。一度解散してしまうと、同じような目的を持つ財団法人を設立することはできないだろうと思います。公共事業のための用地取得は今後とも必要な事業であり、新たな存在意義も到来しているようにも思います。既に寄附行為には新たな事業が付加されており、今後時代のニーズに柔軟にこたえるためには、今後とも引き続き存続させてもいいように思います。協会の取り扱いについてどのようにお考えになっているのか、市長のお考えをお尋ねするものであります。  次に、来年度の予算編成について伺います。予算編成方針については既に佐倉市のホームページに掲載されており、これまでは市民が知ることができなかった予算の概算見込みも公表をされています。来年度予算は、4月に市長及び市議会議員の選挙を控え、政策的な事業を除いた骨格予算とする方針となると予想をしておりましたが、発表された編成方針の中でも新規事業や事業拡大部門は選挙以降の政策判断にゆだねることとされ、概ね340億円程度の骨格予算とする旨がうたわれております。去る12月1日の新聞各紙の報道によりますと、市長は次期市長選挙には出馬しないということであります。これまでは予算編成作業は市長の進める政策を市民や議会に示し、その賛否を図る絶好の機会であり、政治家としての腕の見せどころであったわけでありますが、今回は状況が違い、市長自身は4月をもって勇退されるというこういった状況の中で来年度予算編成をどのような考え方で編成されようとしているのか、市長のお考えをお伺いいたします。  さらに、平成18年度予算編成までは財政調整基金が底をつき、緊迫した財政状況であることから、事務事業の見直しが行われ、市民サービスも削減され、一部では有料化が進められました。しかし、平成17年度の予算は思いのほか好調であり、経常収支比率等の財政指標もわずかではありますが、好転をしております。こうしたことによるのか、今回は経常的な経費の削減目標という話は聞こえてきません。しかし、今後団塊世代の一斉退職等により、税収等減少することが予想され、中長期的に見れば、財政状況の厳しさに違いはないのではないかと思います。私は平成17年12月議会で一つ一つの事務事業を監察、把握するだけでなく、それが行政として必要なのか、公的な根拠はどこにあるのか、どのような経緯があったのか、現状についても十分把握をした上で再検討しなくてはならない。その上で英断をもって廃止するものは廃止し、継続するものについては、どう改善すれば、対費用効果が上がるのか見きわめる必要があると提言をいたしました。平成19年度以降の財政状況について、どのように予想されているのか、また骨格予算に含まれる経常的な事務事業の見直しはどのように行っていくのか、あわせてお伺いをするものであります。  次に、大定年時代の諸問題についてお伺いをいたします。これは2007年問題として社会的にも問題化している事項であります。2007年問題の本来の意味は、企業において技能を有する第一次ベビーブーム期に生まれた大量の世代の定年退職が始まるのが2007年であり、これを象徴として企業の保有する技術の喪失への危機感を考えようとする問題であります。社会的にはと申しますと、大量の人々が定年退職することにより、人生の次のステージを自宅、あるいは地域社会で生きることに伴う社会的影響や高齢化による医療、介護への影響、健康、生きがいづくり等の住民ニーズへの対応策などの検討が急がれるのではないかと思うところであります。地域社会ではこれまで経験したことがないような大きな変化を迎えることが予想され、行政としても大きく変化していかなければ、対応ができないのではないかと考えます。企業戦士として高度成長を支え、仕事一筋で朝早く家を出ていって夜遅く帰ってくるということで人生の大半を過ごしてきたサラリーマンが地域社会で、家庭で余生の大半を過ごすことになります。それらの方々はそれぞれの仕事を通じて専門的な技術、知識をお持ちの方もたくさんいらっしゃるだろうと思いますし、それは地域社会の宝、資源になる大切な原石でもあろうと思います。2007年問題はさまざまな側面でまちづくりに影響してくると思いますが、いよいよ始まる大定年時代の諸問題を市長はどうとらえ、どのように対応すべきか、市長のお考えをお伺いするものであります。  次に、大定年時代における健康対策についてお尋ねをいたします。平成16年10月に総務省統計局の公表資料によりますと、昭和22年から24年の第一次ベビーブームに生まれた人口は約700万人ということであります。これらの人々の全員ではないにしろ、相当数が老年者になってくるのです。国民健康保険や介護保険、福祉に係る諸制度が維持可能なのかどうか、心配になってくるのは私だけではないと思います。これらに対処するためには、何よりもまず健康対策であろうと思います。健康であるからこそ、さまざまな活動に主体的に取り組んでいくことが可能になります。若いときから健康に留意した生活を送ることが大切であろうと思います。厚生労働省では本年度から疾病予防を推進するため、高脂血症、高血糖、高血圧に対処するメタボリック症候群対策に係る総合戦略事業を実施するとのことであります。これらの疾病の主な原因は食べ過ぎ、運動不足というものだそうです。市ではこうした大定年時代を見据えて、どのような健康対策、健康づくり施策を考えているのか、あるいは計画をしているのか、お尋ねをするところであります。  次に、団塊世代の地域への受け入れ対策についてお尋ねをいたします。会社一筋で生きてこられた多くの団塊の世代の方々が地域の中で生き生きと暮らしていくことこそ、健康な暮らしということができると思いますが、話はそう簡単には進まないと思います。目標を持って仕事を積み重ねてきた方々が急に目標が見えなくなるわけですから、どうしても地域へのソフトランディングが必要になってまいります。その大きな役割を果たしてきたのが市民カレッジなどの公民館講座であると思います。特に市民カレッジまちづくりを担う人材育成という方向に転換し、いわば地域での実践活動を担う人材育成が進められており、今後さらにその役割は大きくなってくるものと思います。現在でも地域に根差したさまざまな自主独立サークルが次々に生まれるなど、その成果が徐々にあらわれておりますが、残念ながら、受け皿となるカレッジの収容力は現時点も抽せん入学せざるを得ないことからもわかるように、決して十分とは言えないものであります。定年退職者ソフトランディングの場として、また地域の活動家づくりとしても、市民大学あるいは公民館講座の充実は早急に実施すべきだと思いますが、今後の展望を示していただきたいと思います。  また、市民の皆さんが取り組む地域活動や広域活動に関しては、さらに活性化、活発化するよう市がコーディネーター役として調整していくことも期待されるものであります。都市化の進展や生活形態の多様化などに、近隣とのつき合いや地域の連帯感が薄れてきています。一方で、安全、安心、生活環境の向上などではコミュニティの役割がさらに重要になってきており、地域コミュニティのあり方を模索していくことが重要なのだろうと思います。市民協働の推進に関する条例が来年1月スタートいたしますが、市民の高齢化が顕著になる時代を迎えるに当たって、この大量の定年退職者をどのように地域社会に受け入れていくのか、そのときの市の役割についてどうあるべきか、方針、方策について検討しているようであれば、伺いたいと思います。  次に、スポーツの振興について4点ほど質問をいたします。まず、岩名運動公園の拡張計画についてであります。岩名運動公園は、陸上競技場、野球場、テニスコート、プール、相撲場、ランニングロード等が整備されて、市のスポーツ振興の拠点として市民に利用されています。現在進められているボールゲーム場が完成すれば、他市にも負けない運動公園として充実したものになるのではないかと思います。現在ボールゲーム場が計画されて、既に用地の買収などを行っていますが、その進捗状況と今後の整備計画についてお伺いをいたします。また、それ以外にも、こういう施設があれば、より充実したものになるという市民からの要望があるかどうか、お伺いをしたいと思います。  次に、少年野球場についてお尋ねをいたします。先日も西武の松坂投手や阪神の井川投手が巨額の交渉権をもって大リーグに移籍することが話題になりました。ことしの春には、日本代表チームが世界一になるなど、野球はまさに日本の国技と言われるほど人気スポーツということが実感できました。現在の少子化の時代においても、子供たちの野球熱は冷めることなく、大リーグに移籍した選手たちの活躍は、子供たちに夢を与えてくれるスポーツでもあり、今年度には市内のシニア野球のチームが全国優勝するなどの活躍もありました。現在市内には23チーム630名の選手や役員が登録され、地域の情熱を持った指導者や父母たちによってチームの運営がなされています。また、その練習や試合のための球場は、各チームで学校やみずから土地を借りて、場所を借りて確保をしております。そして、少年野球連盟によって多くの大会が開催されております。しかしながら、岩名運動公園球場一般社会人用に設置されたもので、その利用頻度も高く、少年野球の利用にはまことに限られたものになっておりますし、少年野球には規格が合わないということもあります。かつて振興協会の所有していた岩富の土地に野球場を2面整備して大会に利用されていましたが、残念ながら、用地の売却によって廃止せざるを得なくなり、大会の開催などに支障を来している現状であります。他市と比較するとまことにお寒い限りと、よく関係者に我々も言われるところでありますが、新たに建設、整備してほしいのはやまやまですが、現在の市の財政状況からは望むべくもないと思いますので、成人の野球場としては狭い大作球場を少年野球の専用球場に改修し、あわせて隣接する第3工業団地の調整池にサブグラウンドなどに利用できないのかどうか、お伺いをいたします。管理運営面についても少年野球連盟に委託するなどの方法がとれないのかどうか、あわせてお伺いをするものであります。  次に、スポーツ振興基金の創設についてであります。このことについては今まで何度か一般質問で取り上げてきたところであります。やはり人、物、金がなければ何事も成就しないのは当然のことであります。スポーツの振興にとっては、人は指導者であり、物は施設であります。金は選手たちの遠征費ということになるのでしょうか、どんなスポーツでも井の中のカワズになっては進歩がありません。他と交わってさまざまな体験を通じて得られるのが進歩の糧となります。近年中学校などの、少子化の影響で、部活動も種目の選択肢は少なくなっており、顧問となる先生方も大変努力されていても、やはり専門家の先生は少なく、苦労されていると聞いております。一つの中学校という枠で行えば、難しいことも、枠を外して広域化し、そこに必要な人材と費用を投入できれば、生徒たちの選択肢は広がるとともに、競技力の飛躍的な向上につながります。体育協会を法人化してスポーツ振興の広範な事業展開ができるような組織体制を確立して、資金的な裏づけを基金で行えば、市長がスローガンに掲げたスポーツシーンのあるまちづくりが可能になるのではないかと思いますが、市長、教育長のご見解をお伺いをするものであります。  最後に、国民体育大会についてお伺いをいたします。平成22年に千葉県で開催されます第65回国民体育大会には佐倉市ではレスリング競技とカヌーフラットウォーターレーシング種目の開催が内定をしております。今年度兵庫県で行われたのじぎく兵庫国体では、「ありがとう、心から・ひょうごから」とスローガンを掲げ、震災から新しく生まれ変わった兵庫の姿を全国に披露し、復興に支援された方々や選手たちの出会いの場として心に残る国体となることを目指しておりました。千葉県では600万県民のおもてなし、訪れた人が満足する国体ということを基本構想に掲げております。昨年開催されました高校総体での来県者は60万人を超えております。平成22年国体では、これをはるかに上回る多くの方々が千葉県を訪れると予想されます。佐倉市においても高校総体ではレスリング競技のみでしたが、今回の国体ではレスリング競技とカヌー競技の2競技にわたることから、たくさんの方がお見えになることと思います。佐倉市としてもお越しいただく多くの方を温かくもてなすためにも、広く市民に周知を図り、ご理解とご協力をいただき、準備に万全を尽くしたいものと思います。そこで、千葉県を始め各会場他市町村については既に準備が始まっていると伺っており、開催まであと4年に迫った現在の準備状況についてお伺いをするものであります。  次に、教育問題について3点ほど質問をいたします。教育基本法の改正については、審議継続となっていた法案も先日衆議院で可決され、参議院での審議に入っておりますが、可決、成立することは時間の問題であろうと思います。しかし、今議会にも改正教育基本法の廃案を求める意見書提出のための陳情というものが提出されております。同法の改正が基本的人権と民主主義の本旨に反することであり、最後に日本の教育のみならず、アジア地域、ひいては世界各国の平和共存という観点からも重大な過ちと考えるという内容であります。  教育基本法改正の議論を振り返ってみますと、愛国心ということの表記をめぐっての論争が特に大きな問題点であったろうと思います。このことを言いたいがための陳情であると想像をいたしますが、日本の教育基本法の改正が基本的人権と民主主義の本旨に反する。アジアや世界の平和を乱すというのは、実に理解に苦しむ陳情であります。愛国心は世界じゅうどこの国に行っても尊重され、第一義的に育成される精神であります。国旗、国歌についても同様であります。─────────────────────────────────────────等しく安全に社会生活をするための基盤であります。そのためには権力機構を国民からゆだねられているものでありますから、それを敵とするということは、───────────────────────────────────────────────────しまうのではないでしょうか。教育基本法が制定以来60年という年月を経て、科学技術の進歩や社会環境の変化、やはりそごを生じてきた部分を修正することは当然のことであります。教育は百年の計なり、その結果が出るのはまた遠い将来なのかもしれませんが、不易流行という言葉があります。これは流行に敏であれ、しかしどんな時代になっても変わらぬものがあるという意味ですが、愛国心という精神はどんな時代でも変わらぬ国家としての基本的な精神であろうと私は思います。それをないがしろになっていないかという反省点から、多くの国民が改正に賛同されたということではないかと思うわけですが、市長、教育長のお考えをお尋ねするのであります。  次に、いじめの問題についてお尋ねをいたします。                   〔何事か呼ぶ者あり〕 ◆14番(櫻井康夫) そうですか。  次に、いじめの問題についてはいろいろございます。先日読んだ新聞、学校現場は仲よしこよしをつくるというものではないというようなことについて、内容についてでございますが、これについては再質問の中で改めてお伺いをしたいと思いますし、団体生活体験についても改めてお伺いをしたい。事前に通告をしてございますので、内容についてはわかっていらっしゃるということでお願いします。
     そしてまた、最後に観光開発についての問題についても同様に再質問の中でお伺いをしたいというふうに思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。                   〔何事か呼ぶ者あり〕 ◆14番(櫻井康夫) もう終わり、時間…… ○議長(檀谷正彦) 時間です。 ◆14番(櫻井康夫) わかりました。私の一般質問でございますので、それでは、私の第1回目の質問を終わりにいたしたいと思います。質問の内容については事前に通告をしてございますので、できるだけ簡潔に、あるいは内容をきちっと要点をついた点でお答えを願いたいと。余計な修飾語は省いていただきたい。まだ私も、2時間でございますので、できるだけ再質問の機会を与えていただきたいと思います。  以上でございます。 ○議長(檀谷正彦) 市長。                   〔市長 渡貫博孝登壇〕 ◎市長(渡貫博孝) お答えをいたします。  最初に、振興協会に関するご質問をいただいております。既に今議会でもお答えをしたところでございますが、平成16年の12月の市議会で決議をいただいております。財団法人佐倉市振興協会に対する損失補償に関する決議というタイトルで決議がなされているということを私どもこれを真摯に受けとめる必要があるということから、その後取り組んできたところでございます。その当時持っておりました振興協会の資産を資金化をする。そして、借入金の返済に充てるということに重点的に取り組むよう協会に対しては要請をし、また指導をしてきたところでございます。振興協会は基本財産を全額市が出捐している団体であります。議員のご質問の中にもありましたように佐倉市の発展の中で大きく貢献をしてきたということは評価されるべきである、このように考えておりますが、近年の公益法人制度改革等によりまして財団法人を含む公益活動の民間化という傾向が顕著になってきていること、そしてまた国や自治体が行ってきた公共事業については、民間の資金やノウハウを活用して行う手法、例えばPFI等の導入、あるいは民間企業による区画整理事業等の開発が主流となってきたというところから、当市としてもこの流れの中で方向性を見きわめて、そして協会の役割を見きわめ、解散、清算という方向に進むべきであると、このように判断したところでございます。  なお、都市計画法の改正によりまして市街化調整区域内の大規模開発も難しくなっているというような実態もございますので、振興協会がその役割をほぼ終えたものと、このように私どもは考えているところでございます。今後のあり方については、最終的に振興協会の理事会がございますから、その中で協議をされ、決定されるというように私は受けとめております。基本財産を出捐している佐倉市の立場としましては、市議会の決議の意向を尊重しながら、解散に向けて、そしてその後清算をするようにということで進めていくべきものと、このように考えております。  次に、来年度の予算に関してでございますが、来年の4月には市長及び市議会議員統一選挙が予定されております。したがって、新規事業、あるいは現在行っている事業を拡大する等の部分については、それぞれこの選挙の中で候補者がみずから政策について掲げて、そして選挙の審判を受けるということだと私は受けとめておりますので、その後当選された方々の公約に基づいて選挙の後の市政運営が行えるように、予算的には骨組み、いわゆる骨格予算として、その後は新たな市長、あるいは市議会の議員の皆さん方で肉づけをしていただくもの、このように考えて現在編成作業を進めているところでございます。市民の皆さんにとっては安全で快適な生活を送れるようにするということは市政の大きな役割でございますから、この面は停滞することがないように骨格予算の中でも配慮して編成していく必要がある、このように考えております。  また、市民との協働を進める条例も来年の1月1日から施行されますので、市民協働を進めるということを大きく取り上げたときに、どのような予算編成が望ましいものか、こういったことも見きわめながら、現在編成作業を進めているところでございます。  細部については担当から説明をするようにいたします。  続きまして、2007年問題等のいわゆる大量定年の時代を迎える、そのための当市としてもいろいろな対応策を講じておく必要があろうというご指摘と拝聴をいたしました。戦後生まれの最も多い人口の世代、いわゆる団塊の世代が2007年、来年でございますが、7年から順次定年退職をしていくという時代がまいります。これまで企業活動に貢献をされた方々が今度は生活の場に戻ってくるということで、地域社会は人材としては大いに豊かになるもの、このように考えます。こういった人材がどのように地域社会に溶け込んで、そしてその持てる力を発揮できるか、これはそれぞれ個々の方々のお考え、そして今後の生き方の問題にも大きなかかわりがあると思われますが、2007年問題を一般的にとらえて考えますと、ほぼ四つの側面があると、このように考えております。一つは経済社会に対する影響、二つ目は地域社会に対する影響、三つ目は年金、医療等社会保障にかかわる影響、四つ目は行政運営への影響ということが考えられます。  1点目の経済社会への影響についてでございますが、定年退職によって、国全体の生産力を支えてきた人材や労働力が不足するということが予想されるところでございます。これが経済にどのように影響するか、なかなかその具体的な予測は難しい面がございますが、次の人材が育っているかいないか、ここによって大きく次の経済、社会の影響が出てくるもの、あるいは比較的少なくて済むもの、どちらかがいまだ予測がつきかねるところがございますが、概ね私はそんなに大きな影響には当たらないであろうと、このように比較的楽観をしているところでございます。国では高年齢者の雇用安定法の一部を改正しまして、高齢者が年金の支給開始年齢になるまでは働き続けることができる。これは意欲と能力にもかかわりがありますが、意欲、能力のある方々には働き続けていただけるような、そういう環境を整備していくように取り組んでいると、こういった取り組みも踏まえてそれほど大きな落差を生ずることはないであろうと、このように考えております。当市の場合考えてみますと、シルバー人材センターが非常に今活発に活動をしております。したがって、こういった組織に加わっていただくことで、また社会貢献ができる可能性がある、このように私は考えております。高齢者福祉作業所等もございますので、この運営等を通して、高齢者の経験、あるいは知識、技術を生かした就労機会の確保に努めていくように、これは行政の担当としても心がけていく必要があろう、このように考えるところでございます。  2点目として、地域社会に対する影響でございますが、これは議員からもご質問の中でお話があったとおりでございますが、団塊の世代の方が生産の場から生活の場に戻ってくるということで、時間に余裕のある方々がふえるということですから、地域社会を支える力はかえってふえていくと、このように私は受けとめております。したがって、地域での自治活動、あるいはボランティア活動、さらにはNPO活動等に大いに参加していただくことによって魅力ある地域社会が形成されるものと、このように期待をするところでございます。せんだっての地域福祉研究実践セミナーという、これは実行委員会の皆さん方が計画をした催し物がございました。この中で佐倉市民の方が提案をしていらっしゃいました。市民カレッジの卒業生であるということで、ご自分の定年退職後の生活をきちんと節目節目をつけて見通しながら取り組んでいらっしゃるということを整然と話をされ、非常に聞く者に感銘を与えてくださったということで、市民カレッジのこの成果も大きく定年後の生活に生かされていると私は拝見をしたところでございます。当市としてはこういった活動を支援するための地域の自治組織等をさらに充実をして、受け皿として機能するようにしていきたいということで、条例の整備もそういったところに役立つものと、このように期待をするところでございます。  3点目は、社会保障制度に対する影響が予測されます。これは高齢者の増加に伴って年金支給額がふえるということ、年金財政そのものに圧迫を与えるのではないかということ、あるいは医療費、介護サービスの利用量が今よりもふえていくことが予想されるということ、こういった課題に対応するためには、何よりも市民の皆様みずからが健康を維持、あるいは増進させていくということで、医療費、介護サービスの利用の抑制に通じるものと考えております。国全体の仕組みといたしましては、後期高齢者医療の保険制度をスタートさせるように現在作業が進んでいるところでございます。これらが有効に機能するにはしばらく時間がかかると考えられますので、私どもも知恵を出し合って、そしてよりよく機能する仕組みをつくっていく必要がある、このように考えるところでございます。  なお、市民の皆様の健康づくりという観点から、「健康さくら21」を既に策定してありますので、この中ではご指摘のありました生活習慣病、メタボリックシンドロームというように言われておりますが、いわゆる肥満に基づくいろいろな障害を防ぐための各種の施策を進めていく必要があるということで、ヘルスプロモーションに係る事業を推進していく予定でございます。  次に、4点目の行政運営に対する影響でございますが、今後の福祉を中心とする行政経費が膨らむということは一般的に言われるところでございますが、団塊の世代の皆さん方がいわゆる地域で地域経営、地域を自分たちで運営していくという、そういう一翼を担っていただくことで、逆に行政経費が節減できるという可能性もございますので、大いにひとつそういった面で力を出していただいて、そしてよりよい地域を市民の手でつくり上げ、運営していっていただくような、そういうまちができていくことを私は期待をするところでございます。日ごろから私が考えておりますことは、健康な市民がふえること、また学習する市民がふえること、あるいは芸術やスポーツに親しむ市民がふえるということ、これは大変望ましいことで、これは市の財産をふやすことにつながる、このように申し上げております。したがって、大いにそれぞれの力をさらに伸ばしていただいて、佐倉市としての財産をふやしていただける、それがこのまちをいわゆる内面的に豊かにする大きな原動力であろうということで、団塊の世代の皆さん方に期待をしております。  なお、細部については担当が補足をするようにいたします。  続きまして、スポーツに関して、少年野球場をふやしていってはということで、これも大変今後考えたときに大事なご提言というように私も拝聴したところでございます。ことしの夏は子供たちが大活躍をいたしまして、リトルリーグの中で佐倉のチームは全国優勝をなし遂げる、あるいはジャイアンツカップでも優勝する、そういったすばらしい成果を手にしているところでございます。リトルシニアの練習場は手づくりの場所でやっているというように拝見をしております。農家から畑をお借りして、そこを整地して、そして手づくりの練習場、手づくりの野球場をつくって、そしてそこで鍛えられた子供たちが全国的な栄冠を手にする、これは本当にすばらしいことだというように私は考えております。現在少年野球が使えるグラウンドで市が運営補助をしているところは11カ所あったかと私の記憶にございます。今後さらに新たな野球場をすべて市の財政でつくり上げるということは非常に難しい面もございますが、地権者の方のご理解が得られて、そして手づくりで運営できるものであれば、運営補助する団体の数をふやしていくということは、これは実現可能性がある、このように考えております。また、ご質問にありました調整池を活用するという案も一時期検討されたことがあったという記憶がございますので、可能性があれば、こういったことも検討に値するもの、このように考えているところでございます。  スポーツ振興基金につきましては、これは教育長から説明をするようにいたします。  国民体育大会の今後の準備等についてのご質問をいただいております。平成22年に本県で開催されます第65回国民体育大会の愛称は、「ゆめ半島千葉国体」、スローガンは、「今房総の風となりこの一瞬に輝きを」、大変ロマンチックなスローガンを掲げて、これから取り組もうというところで、関係者はもちろん、会場となる地域の皆さん方がこれに向けて準備をしているところでございます。当市の場合はレスリング競技とカヌー競技のフラットウォーターレーシングの二つの競技を会場としてお引き受けをする、こういう予定でございます。現在の準備でございますが、今年度から市長部局内に国体準備担当のスタッフを置いて業務を行っております。今年度は10月に夏季大会と秋季大会が一本化されて初めての開催となったのじぎく兵庫国体、この視察を行っております。また、同じく10月には日本カヌー連盟による鹿島川河口会場予定地の正規の視察を終えております。今後につきましては、平成19年度には日本体育協会より千葉県での開催が正式に決定される予定と、このように伺っておりますので、これを受けて県の実行委員会が設立されるもの、このように私どもは見通しを持っております。この実行委員会、県の実行委員会の設立を受けて、佐倉市でも19年の8月を目途に、ゆめ半島千葉国体佐倉市実行委員会を設立したい、このように考えているところでございます。さらに、開催が正式に決定した後には、広く県民に周知を図るためのイベントの開催等も計画されていると伺っておりますので、千葉県を始め近隣の開催市と連携しながら、佐倉市においても市民の皆様方に国体開催がされますということの周知を図るように積極的なPR活動を展開する予定でございます。また、大会運営や競技運営にご協力をいただくために、仮称でありますが、ゆめ半島千葉国体ボランティア推進委員会、こういったものを組織として設けまして、市民の皆様方とともに大会の成功に向けて取り組んでいきたい、このように考えているところでございます。  細部については担当が補足をするようにいたします。  次に、教育基本法についてのご質問がございました。基本法について、やはり社会情勢の変化ということを踏まえて、この必要性が国会で提案され、そして論議をされ、恐らくこれは近いうちに成立するであろうと、私は見通しを持っております。この改正の論議の中では、いろいろな立場の方々、それぞれのお考えを出し合って論議を尽くして、そして改正を進めていくということが必要であろう、このように考えております。したがって、今後この改正法律が成立したときには、基本法のこの精神がまたきちんと受けとめられるように行政の担当者は努力をしていくべきである、このように考えるところでございます。  なお、細部については教育長から説明をするようにいたします。  そのほかいじめの問題についても少し触れてご質問がありましたが、これは市長への手紙の中でメールを受け付けるということで、私もチャンネルをふやすという意味で取り組みをしているところでございます。当然教育委員会も取り組んでおりますし、各学校もそれぞれの取り組みをしております。子供たちの持っている内面的な悩みを受けとめられる、そういうチャンネルは多いほどよろしいというように考えておりますから、これは議員の皆様方もどうぞひとつ子供たちの声を聞いてやっていただけますようにということもお願いしたいところでございます。  なお、細部については担当から説明をするようにいたします。  以上でございます。 ○議長(檀谷正彦) 企画政策部長。                 〔企画政策部長 山田敏夫登壇〕 ◎企画政策部長(山田敏夫) 予算編成等につきまして市長答弁の補足をさせていただきます。  まず、平成19年度の当初、これは先ほど市長答弁にございましたとおり、骨格予算となる予定でございますが、このうち義務的な経費を除きます各部などの経常的な経費の一律カット、これは過去2年行ってまいりましたが、これは19年度予算においては行わない予定でございます。各部等への枠配分の額につきましては、現在実施されております事務事業の所要額をそれぞれ厳しく精査をいたしまして、さらに集中改革プランの19年度効果額を算入いたしました。また、19年度予算編成から初めての試みといたしまして、平成18年度9月補正の際に各部等で協力して減額をしていただきました額の2分の1に相当する額につきまして、これを年度繰越額として各部の枠に加算をいたして、その各部の枠を算出しております。その枠の範囲内で各部等で工夫をこらしていただきまして、事務事業を見直し、予算要求を行うという方法で編成作業を進めております。現在予算要求の取りまとめの作業中でございますが、各部等におきましては要求段階でさらに経費の見直しを行っていただいておりまして、枠配分からさらに若干ではございますが、経費削減が達成できるものと見込んでおります。  また、義務的な経費につきましても、大きな割合を占めております一部事務組合の負担金につきまして、各組合の理解を得るように会議等を持ちまして説明をいたしまして、その削減をお願いしておるところでございまして、これにつきましてもある程度の額につきまして来年度削減が可能というふうに見込んでございます。その他の義務的な経費についても、改めて精査を行って、予算計上をすることといたしてございます。  次に、平成19年度以降の財政状況についてでございますけれども、19年度以降は国のいわゆる三位一体改革の最終段階といたしまして、所得税から住民税への税源移譲が実施される見込みでございます。これは所得税を減らしまして住民税をふやすという内容でございまして、あわせて定率減税が完全に廃止されるということも加わりまして、住民税単体で見ますとかなりの額の増額ということになります。したがいまして、実際に納税通知書が皆様の、納税者の皆様の手元に届いたというときには、前年度から単純に比較いたしますと税額がふえるということになるために、一時的にはそういった増税感に対する皆様の不満があるということが予想されておりますので、これにつきましては昨日の答弁にもございましたとおりご理解をいただくよういろいろ努力を重ねたいというふうに考えております。  また、歳入面で見ますと、この所得税からの税源移譲によりまして住民税は増収となりますが、この反面、これまで増税分の代替措置として国から交付されておりました所得譲与税、これがなくなることとなります。さらに、定率減税の廃止に伴いまして減税補てん債と、こういうのも制度としてはなくなる予定でございますので、一般財源の実質的な増額は平成18年度の比較で申し上げますと約3億円程度と、これは予想外に小さな数字となる見込みでございます。したがいまして、税源移譲が行われたといたしましても、財政状況の大幅な改善ということでは余り大きく期待ができないというふうな予想をしておるところでございます。また、税源移譲によります住民税の増加がこれが徴収率に影響を与えるという、こういう可能性もございます。また、いわゆる先ほどのご議論にございましたように団塊の世代の方が大量に退職される見込みでございますので、これによって納税者そのものの数が減少していくということ、さらにこういった要素が加わりまして市民税としては減少につながるという可能性もございます。  一方、歳出につきましては、今後も生活保護費等の扶助費、あるいは介護保険、老人医療、国民保険等への繰り出し額が増加していくことが予想されます。既存の公共施設の老朽化に伴う維持管理費の増、あるいは改修費用の増額なども予想され、平成19年度以降におきましても必要となる事業に伴う経費はこの増額が予想されております。全体として厳しい財政状況が続くという認識には変わりはないものと理解しております。また、ほかの首都圏の類似団体と同様に、当市におきましても経常収支比率が高どまりしております。新たな政策や社会資本の充実に回せる予算が非常に少ない状況が続くと予想しております。次期市長選におきまして新しい市長が当選されますと、その新しい市長さんが掲げます政策にもよりますが、それにつきましても子育て支援を始めとする市として求められている政策につきましては、これを着実に実行していく必要があります。これを担保していくためにも、経常的な経費につきましてはこれを極力削減して、これにより財源確保をしていくことが重要な課題となっていると認識しております。  次に、国体につきまして補足をいたします。カヌー競技の会場予定地につきましては、10月25日に日本カヌー連盟による開催予定地の正規視察が行われました。その視察結果の講評では、開催に問題なしとの講評をいただいております。なお、競技会場でございます鹿島川の河川拡幅工事につきましては、護岸の整備など今後も実際に工事を担当いたします千葉県と十分協議を重ねまして、国体会場にふさわしい会場整備を進めたいと考えております。  さらに、その他の関係機関との協議状況でございますが、第一次宿泊施設調査、これは県が実施しておりますが、高校総体でご協力をいただいた宿泊施設に対して協力の意向調査を実施しております。現在千葉県でその結果を集計しておるところでございます。また、印旛沼漁業協同組合につきましても、国体開催についてご協力を得られるという旨のご同意をいただいたところでございます。  次に、来県される方の数につきまして、これは県の国体局の方で試算をしておりますが、昨年の高校総体での来場者数は約65万人ということでございました。これ等を参考にいたしまして、平成22年の国体では、県では全体として110万人の方がお見えになるというふうな試算を出しておるようでございます。一方、佐倉市の大会期間中の来場者数の予想でございますが、過去の大会等をもとに試算いたしましたところ、レスリング競技で延べ1万5,000人、カヌー競技で延べ1万人、合わせて2万5,000人を見込んでおります。来場者数の数が昨年の高校総体よりもふえまして、競技も2競技となります。また、期間が比較的短いことから、宿泊施設の不足、あるいは交通の問題、輸送計画等の課題が出ておりますので、これらに対する準備を行っていきたいというふうに考えてございます。今後の予定でございますが、平成19年4月から5月にかけまして文部科学省と日本体育協会との合同現地調査が予定されております。6月には千葉県の開催が正式に決定して、県では7月中に県の実行委員会が設立される予定と伺っております。佐倉市におきましても関係者のご理解とご協力をいただきまして、8月中には佐倉市実行委員会を設立したいというふうに考えております。これに備えまして平成19年度からは現在3名のスタッフがおりますが、これをさらに充実させながら、庁内の連絡会議なども開催して、準備に遺漏がないように進めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○議長(檀谷正彦) 福祉部長。                  〔福祉部長 藤崎健彦登壇〕 ◎福祉部長(藤崎健彦) 大定年時代における健康対策についてお答えいたします。  佐倉市におきましても2007年から団塊世代の方が定年退職する時代を迎えるわけでございますが、保健対策についてもさまざまな影響が見込まれるところでございます。このような中で、まず何よりも大切なことは健康であることであります。長寿で健康に過ごすためには、介護予防も視野に入れながら、何よりも生活習慣病の予防とがんの予防を図ることが不可欠であります。従来から老人保健法に基づく保健事業の中で壮年期から高齢期に至る生活習慣病及び介護状態となることを予防するための各種事業を進めてまいりましたが、中でも健康管理の基本となります基本健康診査及び各種がん検診をより一層充実させるとともに、自身の健康に関心が高まるよう情報の発信に積極的に取り組んでいく必要があるものと判断いたしております。少子高齢化、団塊世代の定年退職を見据えまして、本年6月には医療制度改革関連法が成立しておりますが、この中で今後のいわゆるメタボリックシンドローム対策に向けて制度的枠組みが大きく変わってまいります。これは保健衛生事業として進めてまいりました基本健康診査、保健指導が平成20年度からは医療保険者の義務となるものでございます。このため新しい健診、保健指導の枠組みで事業を円滑に実施するため、国民健康保険と健康増進の担当部門で検討会を立ち上げ、具体的な検討に着手したところでございます。これまでの健診、保健指導は疾病の早期発見、早期治療が目的となっておりましたことから、保健指導は健診後の要請密検査、要指導の方を対象に医療機関への受診勧奨を中心に行ってまいりました。平成20年4月からは国民健康保険者による健診、保健指導となってまいりますが、内臓脂肪型肥満に着目し、糖尿病の有病者、予備軍を減少させることが大きな目的となります。生活習慣病は自覚症状がないまま進行するため、健診を個人が生活習慣を振り返る機会としてとらえ、生活習慣の改善に結びつけるような保健指導を行うことが重要になってまいります。このため、来年度、県で予定されておりますモデル事業を佐倉市が受託できますよう現在鋭意作業を進めているところでございます。  また、何よりも受診率を向上させることが大きな課題であります。情報発信の強化を始めといたしまして、より細かな日常保健活動を積み重ねていくことも重要な課題でございます。このため地域の保健サービスの提供拠点であります健康管理センター、西部保健センター、南部保健センターの事業の充実を図るとともに、積極的に地域に出向いて健康教育を展開する必要もございます。いずれにいたしましても、病気の発症、重症化予防の基本は個人の生活習慣を改善することにあります。1に運動、2に食事、しっかり禁煙、最後に薬とも言われるように、健康づくりに運動、食事の視点をさらに取り入れ、総合的な健康づくりを進めてまいります。  以上でございます。 ○議長(檀谷正彦) 都市部長。                 〔都市部長 長谷川政美登壇〕 ◎都市部長(長谷川政美) 岩名運動公園拡張事業の進捗状況についてお答えいたします。  岩名運動公園の拡張事業につきましては、第三次佐倉市総合計画の中で、生涯スポーツの充実を図るための拠点施設として位置づけ、岩名運動公園の東側に隣接する約2.2ヘクタールを拡張し、サッカー場とラグビー場を併用した公式試合のできる球技場の整備を進めております。また、各種大会開催時の駐車場が不足していることから、新たに167台の駐車場の整備をあわせて計画しております。事業期間につきましては、平成17年度から平成23年度までの7年間を予定しており、総事業費として7億2,500万円を見込んでいます。ご質問の事業の進捗状況につきましては、平成17、18年度で地権者12名の方の用地買収を進めております。平成17年度は10名の方の合意が得られましたので、用地を取得することができました。平成18年度の2名につきましては、事業に協力する旨の承諾を得ていることから、年度内にすべての用地を取得できる予定でおります。今後の整備計画につきましては、平成19年度に造成工事、平成20年度にのり面保護工事、平成21年度に整地工事、平成22、23年度にグラウンド駐車場整備工事を予定しております。  以上でございます。 ○議長(檀谷正彦) 教育長。                  〔教育長 高宮良一登壇〕 ◎教育長(高宮良一) 初めに、団塊世代の大量退職に係るいわゆる2007年問題の教育的視点での対応についてお答えをいたします。  人口動態が及ぼす教育的課題として、少子化と生涯学習の分野を中心に、高齢化に対する対応が求められております。平成16年3月に中教審の生涯学習分科会による審議経過の報告、今後の生涯学習の振興方策についての中でも、健康対策及び高齢者への対応が挙げられているところであります。教育委員会においては、公民館活動の中で市民カレッジや志津市民大学、あるいはほかの公民館で実施されております寿大学など、退職者層や高齢者を対象として学びの機会を提供し、さらに学んだことを生かしてもらうよう地域づくりに結びつける支援を行ってまいりました。  なお、教育の視点からとられた課題といたしまして、これまでの施策に加え、来年度から各公民館の共通事業として地域づくり入門講座を展開する予定であります。また、生活する佐倉を知り、佐倉に誇りと愛着を持っていただき、多くの仲間と学ぶことの楽しさを知ってもらおうと、佐倉学の入門講座、さらには佐倉学専門講座として、より充実した講座を考えておるところであります。また、講座や学級事業だけでなく、地域に根差したサークル活動等の情報提供や団体支援を行いながら、市長部局とも連携し、団塊世代の動向をとらえながら、高齢者教育の充実を図ってまいりたい、このように思っております。  次に、スポーツ基金の創設についてでございますが、佐倉市にかかわる有名スポーツ選手と言えば、名誉市民でもある長嶋茂雄終身名誉監督、あるいは佐倉アスリートクラブ小出義雄監督、そしてまた有森裕子選手、高橋尚子選手、そして千葉真子選手、また体操競技の冨田洋之選手、鹿島丈博選手など、だれもが思い浮かべることであろうと思います。このような地元佐倉から多くの有名人が輩出されることは、我々市民にとっても大変誇りでございます。現在各種競技スポーツの選手強化並びに指導者の育成について佐倉市体育協会や関係団体にご協力をいただきながら進めているところでございます。また、学校での部活動におきましては、指導するための専門的な技術、知識を持った教員の減少が見受けられることから、社会人活用事業として佐倉市内中学校11校中、8校において、ソフトボールや陸上競技など14種目で17人の方々によりご指導をいただいております。今後はより一層の充実を図れるよう事業団など多方面からの協力をいただき、活動の運営支援に努めてまいりたい、このように考えております。  ご質問のスポーツ振興基金の創設についてでございますが、千葉県のスポーツ振興団体が進めている基金を例として挙げてみますと、平成6年度から平成15年度までの10年間に20億円とする計画があり、基金出資の内訳については、大部分が県及び各市町村の出捐金と民間の寄附金を加えて基金づくりが進められております。多様化し、増大するスポーツ活動への支援、スポーツ環境の整備、指導者養成事業等への援助を行い、スポーツの普及、振興を図る上で安定した継続的な財源を確保するためにスタートはいたしましたが、平成15年度からは厳しい財政状況により、千葉県が負担できなくなったことから、一部変更を余儀なくされ、現在では6年間の延長が決定されております。このようなことを踏まえ、佐倉市のスポーツ振興基金の創設につきましては、基金の目的の明確化や基金のつくり方、運用など極めて難しい問題などが予想されることから、財政当局や佐倉市体育協会など関係諸団体との調整を図りながら、競技スポーツのみならず、生涯スポーツの振興に向け、慎重に検討してまいりたいと考えております。先ほどスポーツ振興団体と申し上げましたが、スポーツ振興財団の誤りでございます。おわびを申し上げます。  次に、教育基本法の関係についてお答えをいたします。教育基本法の改正案の第2条第5項の我が国と郷土を愛するという文言について、私の考えを述べさせていただきます。ご指摘の文言を一言で愛国心と言い切ってしまうことにはいささかちゅうちょせざるを得ません。愛国心という言葉にはさきの大戦時における全体主義的な響きが感じられてならないからであります。それよりも国や郷土を大切にするとか、あるいは思いやるなどの心ととらえることがごく自然であるように思います。身近なところで申し上げますと、みずからを取り巻く家庭や地域のありように心を配り、すべての人がともに充実した生き方ができるように働きかけ、努力することが国や郷土を愛することの一端であろうと考えます。そして、よりよい社会を創造するとともに、次の世代に引き継ぐ努力をすることができる資質を備えた人材を育てるということは、教育基本法の理念にも合致するところであります。こうした人や社会に尽くそうと努めることは人として当然のありようでありまして、人として生きる価値がここにあるものと考えます。また、子供たちが健やかに成長するために温かい心が育つ家庭であってほしい。生きる力の基礎をはぐくむ学校であってほしい。子供たちの育ちをしっかりと受けとめることができる地域であってほしい。そして、それらを支える我が国が平和で民主的で正しいことが行われる国であってほしいと思い願うことも我が国と郷土を愛することであろうと考えます。我が国という言葉を用いましたが、これは我が国だけを愛し、他を否定するということではございません。自分が帰属するところのよさを知り、その一員としての自覚を持たせ、誇りや愛情をはぐくむ、こうした営みを通じてこそ、他者への理解を深めること、あるいは共感を持つことのできる心情が涵養されてくるものと考えております。これは教育基本法改正案の条文にも、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うと示されているところでございます。ご承知のとおり、平成15年度から、子供たちや市民の方々が佐倉について学びやすいように佐倉学を提唱してまいりました。郷土の先覚者の生き方に触れることによって、高い志を持って学び励もうとする心を養うとともに、佐倉の歴史、自然、文化を学び、理解することによって、郷土に誇りを持ち、郷土を大切にする心を養い、そして実践できる人が一人でも多くなることを願っておるわけでございます。すなわち佐倉学のねらいは、教育基本法改正案第2条第5項の条文そのものであります。佐倉を大切に思う人が多くなることが国を、そして他の国を大切にする人が多くなることにつながるものと考えております。  以上でございます。 ○議長(檀谷正彦) 櫻井委員。 ◆14番(櫻井康夫) 議席14番、櫻井康夫であります。自席から再質問をいたします。  ちょっと前段で質問をいたしかねた部分がございますが、この部分については次回にまた行いたいと思いますが、まず市長にお伺いいたしました振興協会の話でございます。振興協会、これで役割を終えたのではないかということで、清算されるということでございますが、現在、今回の10ヘクタールの購入する土地に隣接して、千葉県開発公社の土地もございます。約2.2ヘクタールがございまして、かつて第三工業団地につきましては千葉県の土地開発公社に造成をしていただいたわけで、現在たくさんの会社があそこに入っておりまして、それなりに佐倉市のものに寄与してくれているというものだと思いますが、さらに第四工業団地ということで現在の今の岩富の部分については購入を図ってきたものであり、一部については県の開発公社に依頼して用地を購入したという経緯がございます。しかしながら、今回その土地を、10ヘクタールの土地を佐倉市で購入してしまうと、残念ながら、その開発公社の持っていた2.2ヘクタールの土地というのは、もうこれから先、山林としてしか利用できないような土地になってしまうわけです。この辺について、やはり今までいろいろ依頼をしてきて、こういった工業団地をつくっていただいて、最後にもう自分たちこれから解散するから、後は知らないよというのも、何かやはり開発公社に対して義理立てができないというか、やはり恩をあだで返すようなやり方というのは何かすっきりしないものでありますけれども、開発公社の方についてはどのようにご説明して了解を得られてあるのかどうか、その辺についてひとつお尋ねをいたします。  そしてまた、今振興協会というのはやはり、これはやっぱり佐倉市で特に用地買収に関してですか、あるいはその他のことについても、やはり行政としてはどうしてもできない部分というのはございます。これは社会福祉協議会が福祉の面でもそのようなことを担っている部分もありますけれども、やはり用地買収とか、あるいは土地開発その他のことについては、やはりまだまだ市としてできない部分があるので、そういった面で振興協会というのは大いに活躍できる余地があったし、他市でもそうした団体がたくさんつくられているわけです。佐倉市については今回清算ということになってまいりましたけれども、やはり他市、例えば千葉であり、八千代であり、近接の市町村についても同様の団体がございます。そういった団体が今現在どのようになっているのかということについて情報を持っていれば、お聞かせを願いたい。  それと、もう一点につきましては、やはり振興協会の持っていた機能というのは、今後も私は必要だろうとは思う部分も大変あるわけです。これは一般質問、最初の質問の中でも言いましたけれども、そういった機能をもう振興協会、佐倉市としては必要ないということでご判断なされたということだろうとは思うのですけれども、それが本当にそうなのかと、本当にそうなのかと今思う部分がございますし、やはりこれは今早急に振興協会をこれはアウトにするのではなくて、多少残務整理の期間もございますので、やはり次のもう市長に判断をいただくということも必要なのではないか。骨格予算としての予算がそうであれば、こういった大事なものについては次の市長に判断を仰ぐということもやはり必要ではないかと思うわけでありますが、その辺についてお考えをお尋ねをしたいと思います。  それから、大定年時代ということで、私もその団塊世代の一員でございますし、そちらに並んでいる部長クラスの方々もやはり大定年時代の方々だろうと、が大半であろうと思いますし、大変これから我々みたいな年寄りがふえていくわけですから、地域社会であろうと、税収が少なくなるだけではなくて、いろんな面で大きな問題になってくることは想像にかたくないわけで、ぜひ市の方でもいろんな面で対応策を立ててということが大事なことだろうし、これは要望としてお願いをしていきたい。  その中で1点だけ、先ほどメタボリックシンドロームにならないにはどうしたらいいのかということで、四つほどいろいろなことを聞かされ、最後にしっかり禁煙と、大変耳に痛い言葉を聞いたわけでございますけれども、第1はやっぱり運動なのですね。運動というのは、やはり我々みたいに今まで何もやっていない人がいきなり運動したら、非常に危ないですよね。メタボリックシンドロームには、86センチ以上がメタボリックシンドロームと言っていますから、おなかがたぼたぼした人がいきなり走ったら、これは危ないわけです。どう心臓に負担がかかってどうなるか、わからない。やはり健康づくりの中にそういったスポーツ、要するにこれからスポーツに取り組みたいとか、これからそういった健康、うちでできるスポーツに取り組みたいとかということになると、やはりそれに対する健康指導というのが、そういうことが必要ではないかと思うのです。これは有料であっても構わないとは思うのですけれども、そういった教室みたいなものをぜひ開いていただければなというふうに思っている、これは要望ですけれども、これは教育長にもお願いをしておきたいと思います。特に運動不足をどう解消するかということが非常に大切なことだろうと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。  それから、スポーツ振興の中で、野球場、少年野球のお話をいたしました。確かに補助を受けているのは11カ所ございます。それはあくまでも自分たちの練習場、多少の練習試合ということで、実際は父兄やあるいは指導者たちが一生懸命になって手づくりの球場をつくっているわけです。やはり年何回か、春とか秋とかそういうときに大会というのが、公式大会という大会を催すわけですが、やはりメインになる会場というのがなかなか得られない。例えば決勝戦をやるのに、どこかの小学校で、小学校というと、なかなか下のグラウンドがきちんと整備されていないし、マウンドもないというような状況ではできないわけです。ですから、1カ所でもいいですから、そういう公式な球場、公式に使える、公式な大会で使えるというものが欲しいということでございますので、新しくつくってくれとは申しませんので、ぜひお考えをいただきたいということでありますし、再来年にはこういった11カ所ある手づくりの球場の補助についても何か打ち切られてしまうというような話でございますので、やはり子供たちに夢を持たす、育てる意味でも、ぜひこれは何とか継続をお願いしたいということであります。  それから、教育基本法の話を教育長の方からもいろいろお伺いをいたしました。それから、多少私はいじめの問題もお話をしたつもりだったのですが、お答えがなかったみたいですが。愛国心というのは、やはり大変、実は愛国心というのは一生懸命教えないと、これは育たないものなのですよね。だから、外国へ行くと、愛国心を育てるという意味で非常に大切なことだということで、一生懸命育てている。教えているのだよね。妻を愛するとか、恋人を愛するというときの気持ちではないのだよね。国というのは人為的につくられたものですから、人為的に教えるしかないのです、愛国心は。  ただ、先ほど愛国心というところの中で、愛国心と言うと、戦前の侵略戦争をしたとか、ああいうものを呼び起こすという、そういう言い方はないと思うのですよね。ですから、戦前でやっている教育がすべて悪みたいな、そういった発想を教育長が持ってはいけないなというふうに私は思うのですよ。だから、そういうことはあってはいけないと思うのです。だから、今言っているのは、愛国心と言うと、必ず侵略戦争、先ほど言った、この陳情もそうですよ。アジアの平和を乱すというのは、日本の愛国心を持ったらアジアの平和を乱す、おかしいではないですか。これは絶対おかしいですよ。そういうことを同じような気持ちでやっていたら、我々は本当に歴史を学んでいないということですよ、本当に。歴史を学んでいないですよ、それは。愛国心というのはやっぱりきちんと教え育てていくものだということを、そしてさらに戦前の教育がすべて悪であったと、暗黒時代であったわけではないのですよ。暗黒時代のような物の言い方をして、その象徴が愛国心ということで表現されるのだったら、それがおかしいと私は思います。ですから、この間、前回国旗、国歌の問題がございました。裁判の中で、それに従わなければ、良心の問題だから、従わなくてもいいという話もございました。これ教育長、どうお考えになっているのか。ちょっと話を1点だけお伺いしたいと思うのですよ。それだけ。  あと国体の方については、ぜひよろしくお願いをしたいというふうに思います。  以上、何点言ったか忘れましたけれども、よろしくご答弁のほどお願いをしたいと思います。 ○議長(檀谷正彦) 市長。 ◎市長(渡貫博孝) お答えをいたします。  振興協会のこと、そしてまたメタボリックシンドロームの予防はどうするかということ、あるいは少年野球場を整備したらどうかということ、さらには愛国心の問題、いじめの問題と、私のメモでは5項目であったと思いますので、まずご質問者に確認をしておきたいと思いますが、この中で振興協会のことについて私と担当から、あとはそれぞれ担当からというふうにしてお答えをしたいと思います。  まず、振興協会の存続について、次の市長に任せてはどうかということでございますが、これ当市議会での決議の流れを見ていきますと、17年度中にこれを解散、清算するようにという決意をいただいて、そして取り組んできたところでございますが、持っておりました資産の処分にまだ時間がかかるということで、18年度末までということで時間をいただいたように私は記憶をしております。ですから、私も18年度末まではまだ仕事をさせていただく時間がありますので、その間は全力を挙げてこのご決議をいただいた趣旨に沿って進めていきたい、このように考えております。したがいまして、今後解散、清算ということに向けてさらに仕事を進めてまいる予定です。  なお、土地開発公社隣接する部分の問題がありますので、土地開発公社との協議等はしたかどうかということでございますが、これは協会の担当者が土地開発公社に出向いて処分をしますということは話をして了解をしていただいていると。今後これを一体的にまた活用するというときには、土地開発公社のご理解もいただく必要があろうかと思いますから、よくそういう連絡はとって、そしてお互いにそごを来すことがないようにしていきたいなと、このように考えております。  その他のことについては担当が説明をするようにいたします。 ○議長(檀谷正彦) 企画政策部長。 ◎企画政策部長(山田敏夫) 県内の土地開発公社と一般的には土地開発公社、これは公有地の拡大に関する法律に基づいた土地開発公社、それからそれに基づかない、いわゆる民法法人でございます開発協会という名前が多いようでございます。佐倉市の場合には振興協会という名前でございますが、これにつきましては県の方のホームページからいただいた情報でございますけれども、いわゆる財団法人でやっております公社、土地開発公社でございませんが、そういった財団法人関係につきましては、県内では現在20団体あるようでございます。5年前と比較いたしますと2団体ほど減ったということで、市川と御宿町について、これは平成15年に解散をされているという資料がございます。それから、一方、土地開発公社でございますけれども、県内で全体で19団体ございまして、最近では1団体減少しているということでございます。全国的に見てまいりますと、平成16年度に1,430団体であったものが、約200団体減少いたしまして、現在のところ1,227団体になっているということでございます。この要因といたしましては、市町村合併によります統合ということもございますが、やはり全体としては市町村の財政状況そのものが悪化したということから、公社等が担っておりました事業量が減少している傾向にあると。それから、公社そのものの経営環境が非常に厳しくなってきたということで、整理統合されるというような傾向があるようでございまして、今回の佐倉市振興協会の解散、あるいは清算という事柄につきましても、このような大きな流れの一端であるというふうに理解しております。  以上でございます。 ○議長(檀谷正彦) 教育長。 ◎教育長(高宮良一) 愛国心につきましてご高説を賜りました。私の考え方は、先ほど申し上げたとおりであります。  あと1点でございますが、どうもご質問の内容が明確に把握することができなかったわけでございますが、恐らく東京都の都立の高等学校で卒業式に君が代を歌わず、起立をしないために処分を受けたことに対する裁判結果のことであろうと思うのですが、このことについてはこれから高等裁判所等でさらなる審議が行われるだろうと、このように期待をしているところであります。  終わります。 ○議長(檀谷正彦) 福祉部長。 ◎福祉部長(藤崎健彦) 自席よりお答えします。  メタボリック対策につきましては、この対策につきましては、平成20年度から新しい、国の方で新しい制度の中で保健指導が強化されるということになっております。そのような中で来年度、県のモデル事業、これを佐倉市が受託できるようメタボリックシンドローム対策総合戦略事業、こういったものを受ける中でそのメタボ対策を進めていきたい、そのように考えております。  以上です。 ○議長(檀谷正彦) 櫻井康夫議員。 ◆14番(櫻井康夫) 議席14番、櫻井康夫であります。最後に一つだけ、もう一回教育長に、大変私の高説を聞いていただいたということで、私も大変教育長の高説を聞かせていただいたわけですが、その中で、やはり私申し上げているのは愛国心の話で、いい悪いの話ではなくて、やはり議論とかというのは、ある意味では自由闊達に物事を話しできなければいけないのですね。どんな場でも、例えば議会でもそうですね。こうやって自由に自分の意見を述べられるということが大切なことだろうと思うのです。その前段で、これは戦前の、例えば先ほどの愛国心の話で、戦前でこういうことがあったのだから、それはタブーなのだよというものをなくしていただきたいというふうに思っているわけです。先ほど前段で私、それこそ戦陣録の話なんか、昔でそんな話をしたら、多分向こうの人が、あの人たちは右翼でどうのこうのなんて、大変いじめに遭うのではないかとは思うのですけれども、そういった意味で、先ほど核武装の話というのもございました。でもそれはやはり議論は議論として行っていくべきということなのですね。それをタブー化してはいけないよということで思っているわけです。いじめの問題にしてもそうだと思います。いろんな意味でタブーをなくしていろんな話を自由闊達にすることが民主主義の原点であろうと思いますので、そういうことを申し上げて、私の質問を終わりにしたいと思います。   ─────────────────────────────────────────── △動議の提出  〔「議長」と呼ぶ者あり〕 ○議長(檀谷正彦) 工藤議員。 ◆2番(工藤啓子) ありがとうございます。議席2番、工藤啓子です。先ほど行われました市政会代表の櫻井議員の一般質問の中で、発言の取り消しを求める調査を行っていただきたいという動議をいたします。中身は、櫻井議員の一般質問の中で陳情の文書を取り上げ、その文脈の中で、──────────────────────────というふうな言い回しをされました。この──────────という言葉について削除を求めるということで、その調査をお願いしたいと思います。  提出者は工藤、あと市民ネットワーク、入江晶子、それから宮部恵子、道端園枝です。 ○議長(檀谷正彦) 暫時休憩をいたします。
              午前11時55分休憩   ───────────────────────────────────────────           午後 1時18分再開 ○議長(檀谷正彦) 休憩前に引き続き会議を開きます。  櫻井康夫議員の質問は終結をいたします。  先ほど工藤啓子議員から発言の取り消しを求める動議が提出され、所定の賛成者がありますので、動議は成立をいたしました。  この際、暫時休憩いたします。           午後1時19分休憩   ───────────────────────────────────────────           午後2時21分再開 ○議長(檀谷正彦) 休憩前に引き続き会議を開きます。   ─────────────────────────────────────────── △動議の撤回 ○議長(檀谷正彦) 工藤議員より発言を求められておりますので、これを許します。  工藤啓子議員。 ◆2番(工藤啓子) 議席2番、工藤啓子です。先ほど提案しました動議についてですけれども、今議会運営委員長の説明のとおり、お手元の別紙の下線部分の発言の削除を櫻井議員が了承していただきましたので、動議を撤回いたします。  以上です。 ○議長(檀谷正彦) ただいま工藤啓子議員ほか3名から提出された発言の取り消しを求める動議について撤回したいとの申し出がありました。この動議の撤回を日程に追加し、議題とすることにご異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(檀谷正彦) ご異議なしと認めます。  お諮りいたします。この動議の撤回をすることを承認することにご異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(檀谷正彦) ご異議なしと認めます。  したがって、動議の撤回は承認されました。   ─────────────────────────────────────────── △発言の取り消し ○議長(檀谷正彦) ただいま櫻井康夫議員より、午前中の質問発言中、配付資料の下線部分を取り消したい旨の申し出がありました。  お諮りいたします。この申し出を許可することにご異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(檀谷正彦) ご異議なしと認めます。  したがって、櫻井康夫議員からの発言の取り消しを許可することに決しました。   ─────────────────────────────────────────── ○議長(檀谷正彦) 冨塚忠雄議員の質問を許します。  冨塚忠雄議員。               〔23番 冨塚忠雄議員登壇〕(拍手) ◆23番(冨塚忠雄) 議席23番、新社会党の冨塚忠雄でございます。ただいまから通告に従いまして、1、平和問題について、2、市内循環バスについて、3、高齢者運転免許自主返納支援事業について、4、この間の教育問題に関する対応についての以上4点について、会派を代表して質問を行います。  平和問題について。第1点は憲法改悪についてであります。日本国憲法はだれもが平和な社会で人間らしく生活できると約束していますが、今この国が戦争か平和かの岐路に立つ現在、大人の責任は重大であります。日本国憲法の最大の特徴は、世界的先進性のある非戦、非武装、平和主義であり、すなわち戦争放棄と戦力不保持をうたった憲法第9条にあります。改憲の最大の焦点は第9条である。9条を改悪して、日本をいつでも戦争のできる国にし、自衛隊の海外での武力行使を正当化し、日本の軍事大国化の完成を許すのか、それとも9条の改悪を阻んで自衛隊のイラクからの撤兵を実現し、武力によらない平和の構想を具体化していくのか、まさに正念場であり、改憲論の最大の目標は集団自衛権の行使にあることは明々白々であります。この間自民党政府は、湾岸戦争を経て日米安保再定義から日米新ガイドライン合意、そしてアメリカの対アフガン戦争と対イラク戦争が起きる中で、一貫してアメリカが政府からの自衛隊派兵を要請されてきた経緯があったが、第9条による縛りが自衛隊派兵を踏みとどまらせたのであります。その一方で、PKO協力法、周辺事態法、イラク特別措置法、テロ特別措置法などの法律を制定し、自衛隊の限定派兵に手をつけました。つまり親法である憲法の縛りを回避する苦肉の策として極めて違法性の高い個別法により、自衛隊の海外派兵の道を切り開いたのであり、その集大成として第9条の2項に掲げる陸海空その他の戦力はこれを保持しないを削除して、かわりに総理大臣を最高指揮官とする自衛隊を創設するとする自民党の主たるねらいが何よりも武力行使への踏み出しにあることは言うまでもありませんし、第9条の第2項を削除することは、自動的に戦力保持と交戦権容認を合意したものであることは明白です。また、防衛庁を防衛省に昇格させて、自衛隊の海外任務を本来任務に格上げする法案が自民党、民主党、公明党の賛成によって決まると、ますます海外派兵が進んでくる状況になります。戦後61年、余りにも大きな犠牲を払った中から得た貴重な平和憲法が今危機に瀕しており、特に憲法第9条は日本の平和のために存続すべきでありますが、市長の考えをお聞きします。  第2点は、非核三原則の堅持についてであります。自民党の中川昭一政調会長の日本の核保有の議論をの発言が大きな波紋を投げかけているが、持たず、つくらず、持ち込ませずの非核三原則は国是であります。しかし、この発言に対し、安倍首相は、非核三原則の方針について異をとなえる人はだれもいないと強調、非核三原則を守るとさえ言及すれば、議論すること自体は構わないという、事実上論議を容認した。この中川昭一政調会長発言や核保有論議を展開している麻生外相についても、次期国連事務総長に決まった韓国の潘基文外交通商相が11月6日、韓国の外交通商相としてだけでなく、次期国連事務総長としても憂慮を表明したいと次のように語りました。潘氏は日本政府が非核三原則を守るという立場は理解しているとしながらも、有力政治家による論議が続くことに憂慮する。国連有力加盟国である日本の未来にとっても望ましくないと指摘、地域の非核化のため、日本も六者協議参加国として努力してほしいとくぎを刺したと朝日新聞の報道がありました。また、読売新聞の世論調査によると、非核三原則「守るべき」が8割を超えたと報道されましたが、まさにそのとおりであります。非核三原則の堅持については、佐倉市の平和都市宣言にうたわれておりますが、市長としてはこのような発言に対してどのように思われますか、お聞きします。  第3点は、佐倉市平和都市宣言の存続とさらなる発展についてであります。佐倉市は全国でも数少ない平和条例のある平和都市宣言を渡貫市長が就任した平成7年6月30日に制定しましたが、以来この条例に基づいて佐倉市では中学生を被爆地に派遣する佐倉市平和使節団、小学生を対象に戦争体験を伝える平和祈念講話や、平和啓発に関する映画の上映やコンサートなどを開催するほか、市民団体と協力して展示会や映画会、コンサート、演劇などいろいろな事業を実施しており、平和の思想が市民に大きく広がっていることが実感として伝わってきています。さらなる発展を期待しますが、どのように考えておりますか、お聞きします。  ただ、心配なのは、渡貫市長が今期限りでやめられるとのことでありますが、次期市長にもきちんと伝え、存続していただくことが大切ではないでしょうか。それが退陣する市長の役目ではないかと思いますが、考えをお聞きします。  二つ目、市内循環バスについて。高齢者や障害者並びに子供たちが交通手段を持たないため、外に出かけることができず、非常に困っている状況が続いており、一日も早い解決が望まれます。公共交通機関の一部であるバスの運行は地域の発展や地域を結ぶコミュニティの役割を果たしており、バス路線の変更や廃止によって商店街が閑散としているところも出ており、その影響は大であります。そのためにも交通不便地域解消と地域の公共施設を結ぶ市内循環バスの早期運行が望まれております。最近京成佐倉駅の南口から公共施設を結ぶ路線の運行についてバス事業者が検討を始めたとの話もあるようでありますが、臼井地区や志津地区も含めた循環バス構想についてバス事業者とどのような話をしてきたのか、その経過と見通しについてお聞きします。  また、志津地区の京成志津駅と井野千手院を結ぶ路線はかつて京成バスが運行しておりましたが、採算がとれないため、京成バスが路線を廃止しました。その後八千代市にある東洋バスが路線を引き継ぐ形となり、一部路線を変更する中で、京成志津駅などのルートを辛うじて確保しておりました。現在はすべて勝田台ルートに切りかわり、京成志津駅のルートは全くなくなりました。そのため、高齢者にとってはどこにも出かけることができなくなり、非常に不便さを感じております。志津地区の循環バス運行のめどが立たない状況の中、このままでいいのでしょうか。早急に京成志津駅と井野千手院を結ぶバス路線の復活をし、市民の方々に安心していただける生活環境をつくるべきであります。路線復活のためにバス事業者との打ち合わせを強く望みますが、考えをお聞きします。  三つ目、高齢者運転免許自主返納支援事業について。佐倉警察署管内、佐倉市、八街市、酒々井町での交通事故の発生状況は、平成16年は1,766件、平成17年は1,873件と年々増加の傾向にあります。その中でも65歳以上のいわゆる高齢者が運転していて加害者となった事故件数は平成16年が157件、平成17年が185件となっており、これまた増加の傾向にあり、そのために高齢者を対象に運転免許の自主返納が進んでおります。富山市が4月から高齢者運転免許自主返納支援事業を実施しており、運転免許証を返納すると、路線バスや電車などが利用できる約1万円分の乗車券と、身分証明書として住民基本台帳カードか運転経歴免許証の取得費が支給される制度をとっております。同様の制度は全国的にも広がっており、高知県土佐清水市では、運転免許を返納した65歳以上の人に交通安全協会が運転経歴証明書の発行手数料などを負担したり、協力商店が商品券を提供したりしています。さらに、埼玉県羽生市では、タクシー会社2社が運転免許を返納した人の料金を1割引にしているとのことです。佐倉市においてもこのような支援制度を創設し、高齢者の運転事故減少を目指すべきと思いますが、考えをお聞きします。  最後に、この間の教育問題に関する対応についてです。第1点は、教育基本法の改正についてであります。国と社会の主人公を国民から国家に大転換する教育基本法改悪案が11月16日、野党が欠席する中、自民党、公明党の与党単独採決により衆議院本会議で可決され、参議院に送られました。衆議院の法案審議は、継続審議とはいえ、わずか105時間、タウンミーティングのやらせ、いじめ、自殺、必修科目の履修漏れと問題が噴出しているとき、なぜ改正なのか、論議は未消化のまま、そればかりか、問題が教育委員会の見直しや教員免許更新制といった統治にすりかえられた。いじめ、自殺問題を政治や社会との関連から切り離し、教養軽視、受験偏重の現状にメスを入れる見識は皆無でありました。現行の基本法と改悪案とでは天と地の違いがあります。現行法は個人の尊重を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成をうたっている。改悪案は国と郷土を愛する態度を育てることを目的に掲げている。教育の中心はもはや児童生徒ではない。子供たちは国家に対する態度いかんで評価されることになる。評価するものは行政。権力が教育内容に堂々と介入する。同時に教員も全体の奉仕者から国家の奉仕者となることが要請され、ふるいにかけられる。安倍首相が描く美しい国、それは米国のように戦争のできる国、その枠組みづくりは法改悪に託され、その内容の再生が教育基本法の改悪の未来の意図であります。11月9日の特別委員会で陳述した大学教授の2人からは、改正案を国民にこのような人間になれと命令する性質と指摘し、大きな方向転換が起きると見る。また、目標を決めると現場はどうしても評価項目を決める。形式的な態度ばかり評価され、その心の形成からかえって離れると反対の姿勢をとったとの新聞報道がありました。まさに国旗、国歌を法制化して以来、児童生徒と教師に対する強制が強化され、不服従者に対する処分、弾圧が乱発され、分限、免職も出され始めているのが実情であります。愛国心教育の法制化は、教科書と授業、学校行事やボランティア活動などに愛国心の養成を盛り込むことも一層強制することになり、権力が規定する公の秩序が優先され、自主的精神は封殺されることになります。愛国心は法律によって強制されるものではなく、美しいものに心から感動する力、すなわち情緒力や自然に対する情緒、故郷に対する懐かしさ、家族のきずな、そして生きていてよかった、この土地に住んでよかったことが感じられて初めて生まれるものであり、生活の中で淘汰されるものでありますが、考えをお聞きします。  また、政府主催の教育改革タウンミーティングで、教育基本法改正に賛成の立場からのやらせ質問が8回中5回あったとの内閣府からの調査結果報告が11月9日ありました。他の166回についても目下調査中とのことであり、もっともっとふえる状況にあると思われますが、いずれも文部科学省が質問案を作成するなど、教育基本法の所管官庁である同省の積極関与が浮かび上がっています。さらに、11月15日には冒頭発言者計65人に謝礼金を支払っていたことが明らかになりました。全くあきれたことであり、さらにこのミーティングで教育現場の教師が発言を求めたにもかかわらず、その機会を与えなかったことも明らかになりました。いずれにしても、正しい意見反映がない中での教育基本法の改正は大きな問題であり、こんな形で正しい教育はできるのか、甚だ疑問であります。教育長はこの問題をどのように思われますか、考えをお聞きします。  第2点は、いじめ問題についてでありますが、連日のようにいじめやそれによる自殺などに関する報道が後を絶ちません。そのような中、いじめによる自殺予告の手紙が文部科学大臣に届きました。それに慌てふためいた文部科学省が封筒の消印の特定できる自治体を初めとする全国的に実態調査を指示するなど、緊張が高まりました。いじめ問題を真剣にとらえ、考え、対応しない国や教育関係者、さらには大人たちへの警鐘とも言えるものであり、反省をしなくてはならないのではないかと思わずにいられません。児童や生徒の置かれている学校や家庭、さらには地域の状況はどうなのか。週5日制による過重授業になっていないか、自由裁量時間もなくなり、生徒の心の余裕がなくなってきてはいないか。詰め込み授業になっていないか。生徒と先生との対話はできているか。そのための少人数学級は進んでいるのか。学校での対応体制は万全か。大人が家庭や地域で本気になって児童や生徒と向き合っているのかなどなど、考えれば切りがないほど不安材料がありますが、いじめが起きる原因はどこにあると思われますか、お聞きします。  また、佐倉市においても各学校の実態調査を行っていると思いますが、どのような状況になっているのか、その状況と対応策についてもお聞きします。  さらに、我々大人として何ができるのか、何をしてほしいのか。考えていることがあれば、ざっくばらんに出していただきたいと思います。  以上で第1回の質問を終わります。(拍手) ○議長(檀谷正彦) 市長。                   〔市長 渡貫博孝登壇〕 ◎市長(渡貫博孝) お答えをいたします。  最初に、憲法改正論、特に9条についてどう考えているかというご質問と拝聴いたしました。1990年の湾岸戦争以来、我が国は国際社会の安定と秩序を守るために資金の援助、または自衛隊を派遣して、復興支援をするという形で国際社会への貢献を続けているところでございます。イラク戦争におきましても、国連の安保理事会決議に従いまして国連の枠組みの中で人道復興支援を目的として自衛隊を派遣したものと私は理解をしております。イラク戦争に多国籍軍として協力した国は日本も含めますと40カ国に上るということで、現在も20カ国以上が治安維持のためにイラクに駐留していると、このように聞いているところでございます。これは国連を中心に国際社会が互いに協力してイラクの武装解除、そして治安回復のために団結して活動しようという意思のあらわれと、このように私は受けとめております。こういうことから、日本の立場としては、戦闘に参加しなくても、国際社会と協調して活動することができるということで、これは日本独自の国際社会への貢献のあり方があってしかるべきと、このように考えております。以前にも申し上げておりましたが、自衛隊は国際紛争を武力によって解決するための組織ではなくて、あくまでも専守防衛の組織であるべきと、私は考えております。国際協力のために海外で活動することがあっても、武力を行使する派兵ではあってはならないと、これは憲法9条の趣旨にも沿うことと、このように考えております。したがって、憲法9条の趣旨は尊重されるべきもの、このように私は考えます。  一方で、憲法の第96条には、憲法改正に関する規定も設けられておりますので、改正論議そのものを排除して一切認めないということは一面でこれは現在の憲法そのものを否定することにもなってしまうと、このように考えますので、現在の憲法の規定が現実の社会にそぐわない、そういった事情がはっきりしたときには、これはこの改正ができるという条項、96条に従って、これに基づいた改正の手続をとっていく必要がある、このように私は考えております。  次に、非核三原則の堅持についてどう考えるかというご質問でございますが、安倍首相も非核三原則は国是であり、核兵器保有の選択肢はないというように発言をされておりますので、そのとおりと、このように考えております。民主主義の国家でありますから、さまざまな意見に基づく議論を封殺すべきではない、このように考えるところであります。  次に、平和都市宣言を次の市長に伝えてもらいたいということでございます。これは条例がございますので、条例制定、その改廃等はまた提案によって議会でご審議をなさることと、このように考えますので、私は引き継ぎの中にはこれはこのような過程で平和都市宣言をしておりますということは引き継ぐべきと考えておりますが、条例そのものの扱いはまた次の市長の提案、あるいはそれに対する議会のご審議、こういったもので今後進めていくものであろうと、このように考えております。したがって、この条例制定の経緯をよくお伝えを申し上げておくということはさせていただきたい、このように考えます。  次に、バスの件でございますが、循環バスについては、本年10月にちばグリーンバスから和田、弥富などの南部地区での路線の再編、そして佐倉地区での公共施設、文化施設を巡回する路線、そしてまた市道Ⅰ─32号線を経由して京成佐倉駅とJR佐倉駅を結ぶ路線について新しい運行計画の提示がございました。南部地区での路線の再編につきましては、当市から兼ねて申し入れをしていたものでございます。小学生の登下校にも利用できるように配慮していただいているところでございますが、南部地区の営業実績は大変厳しい状況であるということで、路線を延伸する場合は市の補助が必要である、こういう話もいただいているところでございます。路線再編に係る具体的な収支の額も示されておりますので、今後補助ができる可能性があるか、あるいは市としてあきらめざるを得ないか、この点はさらに協議をして見きわめをして決めていきたい、このように考えているところでございます。そのほかの循環バスについては、担当が補足をするようにいたします。  次に、高齢者の運転免許自主返納への支援事業についてのご質問をいただいております。交通事故による死者の数は全体としては年々減少していると聞くところでございますが、死亡事故の中で高齢者の占める割合はふえる傾向にあるということでございます。これは大変痛ましいことでございます。したがって、高齢者の交通事故の防止、あるいは減少対策が急務となっている、このように考えております。佐倉市の場合も、警察を始め交通安全協会や民間のボランティアの団体、あるいは高齢者クラブ等のご協力をいただきまして交通事故の防止に取り組んでいるところでございます。高齢の方々が自主的に運転免許を返納されるということは、交通事故の防止のほか、交通渋滞の緩和など車社会の環境改善にも意義あることと考えております。一方では外出の機会が減ってきてしまいますので、地域社会とのかかわりを長く持つためには交通手段を確保していった方がよろしいと。高齢者も地域とかかわっていた方が身体的にも精神的にも健康状態を長く保つことができる、こういう指摘もありますので、極力社会に進出をする手段を充実をしていく必要がある、このことは公共交通機関等の整備と、そういったことが考えられますので、先ほどの路線バス等をさらに回数をふやすとか、あるいは路線をふやすということを考えながら、高齢者の自主返納の活動が進んでいくようにしていきたい、このように考えるところでございます。  なお、細部について担当から補足をするようにいたします。  次に、教育関係のご質問をいただいておりますが、教育基本法の改正にかかわるタウンミーティングの中でやらせ質問の件が報道されておりました。政府調査委員会でこれを調査をしたというように伺っておりますが、この内容は詳細に把握してはおりません。ただ、やらせ質問等があったということは報道されているとおりであろうと思いますので、これは大変残念なことである、このように考えます。  また、基本法の中では、いわゆる文言として愛国心という言葉は見当たりませんが、第2条の中に、これは改正の案の第2条の中に、伝統と文化を尊重し、それをはくぐんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養う、こういうことが文言として記載されているところであります。私どものこの佐倉の地域にこれを引き当てて考えてみますと、佐倉にも郷土に息づいている歴史がありますし、また佐倉に伝わっている文化、また今現につくられつつある文化がございます。こういったものを尊重して大切にしていこう、こういうことを子供たちの中に育てるということは大変大事なことでありまして、これは意図的に教育をしていく必要がございます。やはり自然に身につくであろうと、ほうっておいては身につかないというものです。ですから、教育というのはやはり一定の意図のもとに大人が子供に働きかけをして、そして気づかせ、さらに教えてやるということ。やがて子供たちも成長する中でお互いに学び合うこともありますので、そういった活動が望ましい方向に進むように、大人はさらにこれを指導して、また援助していかなければいけないということで、ほうっておいて郷土を愛する心が養えるかというと、私はそういうことにはならない、このように考えております。したがいまして、各議員始め大勢の市民の皆さん方に、子供たちに対してはこの生まれ育った郷土のよさ、そこに根づいている歴史や文化があるということをいろいろな機会をとらえてきちんと教えて導いてやっていただきたい。これは決して強制とか統制ではなくて、大人が子供に対して果たす役割である、このように考えておりますので、どうぞひとつご理解をいただいて、ご協力を賜りますようお願いをいたします。  先ほどの循環バスの中でⅠ─32号線を経由する路線、私は京成佐倉駅と申し上げたそうですが、これは京成臼井駅とJRの佐倉駅を結ぶ路線ということで訂正をさせていただきます。  教育基本法の関係について、さらに教育長へのご質問もございますし、またいじめについてのご質問もございますが、これは教育長からお答えをするようにいたします。  以上でございます。 ○議長(檀谷正彦) 市民部長。                  〔市民部長 小出一郎登壇〕 ◎市民部長(小出一郎) 循環バスのご質問について、市長答弁の補足をさせていただきます。  交通が不便な地域や公共施設の利便を向上させる新たなバス路線につきましては、循環バスにかわる方策といたしまして、ちばグリーンバス株式会社の路線の拡大について、同社と協議を進めてまいりました。協議の中で、ちばグリーンバスに対しまして既存路線の再編や新たな路線の立案をお願いしたところ、本年10月に3点の計画の提示をいただいたところでございます。1点目は、和田、弥富地区における既存路線の再編でございます。現在和田地区へは田町車庫、または京成佐倉駅を起点といたしまして、高岡経由が1日4往復、神門経由は1日5往復で、合計9往復運行されております。再編の計画はこの9往復のうち、朝夕2便ずつについてバス路線のない上別所地区を回るものでございます。また、弥富地区につきましては、現在田町車庫、または京成佐倉駅を起点といたしまして、岩富方面が1日10往復、西御門方面が1日6往復で、合計16往復運行されております。再編の計画では、この16往復のうち朝夕2便ずつについて、バス路線のない岩富から町方間の運行を行うものでございます。これらはともに小学生の通学バスとしても配慮がなされているものでございます。  2点目は、佐倉地区における公共施設や文化施設をめぐる路線でございます。この運行は土日、祝祭日に京成佐倉駅を起点といたしまして歴史民俗博物館、宮小路町、JR佐倉駅、市立美術館、旧堀田邸、順天堂記念館などを1日8循環するものでございます。平成19年2月の運行開始に向け、現在国の運行許可の取得に向けた手続が進められているところでございます。  3点目は、市道Ⅰ─32号線を経由いたしまして、JR佐倉駅と京成臼井駅を結ぶ路線でございます。この運行により、染井野地区からJR佐倉駅へのアクセスと、飯重地区、羽鳥地区の交通の便が改善されるものと期待するところでございます。運行の開始時期につきましては、平成19年3月までに国の運行許可を取得する予定と伺っておるところでございます。当面は生谷地先にございますバス折り返し場への回送車両を実運行に使うことから、1日の運行便数は少ないようでございますが、利用状況を勘案の上、段階的にふやす意向とのことでございます。  次に、これらの計画にかかわる市の負担等でございます。1点目の和田、弥富地区における既存路線の再編につきましては、乗降客が少ないため、従前より運営状況は大変厳しいと伺っておりまして、今回市の要請により路線を拡大することから、市の助成が必要となると考えております。ちばグリーンバスの試算によりますと、路線の再編成後、和田、弥富地区全体で年間およそ1,200万円の赤字と予測されております。現在補助金の額などについて協議を進めているところでございます。  なお、2点目の佐倉地区における公共施設や文化施設をめぐる路線及び3点目のJR佐倉駅、京成臼井駅を結ぶ路線につきましては、いずれも本年度中に市の補助等を必要とせずに運行が開始される予定でございます。  次に、京成志津駅北口から井野方面におけるバス路線のご質問についてお答えをいたします。京成志津駅北口にはかつて京成バス株式会社が志津駅北口、先崎間の運行を行っておりましたが、乗降客の減少により赤字が続いたため、平成9年9月に廃止されております。その後東洋バス株式会社が志津駅北口から志津中学校、井野、京友会団地入り口を経由いたしまして、京成勝田台駅までの運行を行っておりました。しかし、この路線は1日2便しかなかったこともありまして、乗降客がほとんどいないという理由から、平成15年5月16日に京友会団地入り口から勝田台駅間を残し、志津駅から京友会団地入り口までの区間が廃止された経緯がございます。東側のユーカリが丘地区にはモノレールが走っておりまして、北側の宮ノ台地区、西側の八千代市にはそれぞれ東洋バスの路線がございますが、間に挟まれたご指摘の地域につきましては路線バスの運行はございません。先ほど循環バスにかわる方策といたしまして、民間バス路線を拡大させ、交通の不便な地域の解消に努めているとお答えしたところでございまして、ご指摘をいただきました地域につきましても検討の必要を認識しているところでございます。しかしながら、路線の拡大や新設には地域の皆様の意向、それと事業者側の考え方、そして利用者の把握などを精査する必要がございます。また、市の補助などの課題もございますことから、現在実現が可能なところから着手している状況でございますので、ご理解をいただきたいと存じます。  次に、高齢者の方に自主的に運転免許を返納していただくことについて市長答弁の補足をさせていただきます。初めに、運転免許の保持者の状況でございます。平成18年10月末現在、佐倉市内における運転免許の保持者は11万1,341人でございます。このうち65歳以上の高齢者の方は1万2,069人で、免許保持者全体の10.8%でございます。人口比では6.9%に当たります。次に、交通事故の状況でございます。平成17年度中に佐倉警察署管内で発生いたしました人身事故は1,873件で、このうち65歳以上の高齢者の方が関係いたしました事故は424件で、22.6%でございます。また、高齢者の方が加害者となったケースが185件で、人身事故全体の9.9%でございます。事故の原因の多くは、安全不確認、前方不注意、動静不注意、これは動く様子でございますが、これなどが主なものとなっております。なお、死亡事故につきましては、千葉県では平成12年以降6年連続で減少しておりますが、事故の件数は減少しているものの、65歳以上の高齢者の占める割合は逆に上昇しており、全国的にも同様の傾向にあるとのことでございます。このようなことから、佐倉市では第八次交通安全計画を策定いたしまして、高齢者のお宅を直接訪問するなど特に高齢者を対象とした施策も展開しているところでございます。しかしながら、ご質問をいただきました高齢者の方に自主的に運転免許を返納していただくことにつきましては、これまで検討に至っていないところでございます。ほかの自治体の取り組みでは、運転免許の返納と引きかえにバス乗車券の支給や住民基本台帳カードの支給、あるいはタクシー料金の割引、商店等での割引など、幾つかの事例が見受けられ、成果も上がっていると伺っておりますので、今後先進の事例を参考に研究を進めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○議長(檀谷正彦) 教育長。                  〔教育長 高宮良一登壇〕 ◎教育長(高宮良一) 初めに、教育基本法の改正関係についてお答えをいたします。  以前にもこの場で述べさせていただきましたように、この法案はこれからの時代にふさわしい教育の姿を描くために、現行法の理念を継承し、条文中に教育の目標を明確に位置づけ、家庭の教育力の回復であるとか、学校、家庭、地域社会の連携と協力の推進、そして生涯学習の理念などが設けられるなど、将来を見据えた内容であると認識をしております。  さて、タウンミーティングの場におけるやらせ質問の問題でございますが、このことにつきましては市長も答弁いたしましたように、内閣府のタウンミーティングのやらせ問題に関する政府調査委員会において、今月15日までに報告書を取りまとめ、今国会に提出するというような報道がなされております。この問題につきましては、私も市長と全く同じく、残念でなりません。  また、このような状況下で法案が成立した場合、その法案が有効かどうかということでございますけれども、法案を審議して採決する国会は、議会制民主主義のもとで国民の信託を受けた方々により構成されているものであります。十分な時間をかけ、審議を尽くした上での可決、成立したものであるならば、有効と言わざるを得ないと考えます。  次に、愛国心が強制され、従わないと処罰されるのではないか、統制された教育が行われるのではないかというご質問でございますが、条文の中に伝統と文化を尊重し、それをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うということがうたわれております。この中の一部の文言に焦点が当てられ、言葉がひとり歩きしているように感じる部分がございます。条文が意味するところは、自分が生まれ育った土地や風土、そしてそこに息づく歴史や文化を学び、そのよさを知り、尊重して大切にしていく心情や態度を育てることであるととらえております。したがいまして、この条文をもって教職員への強制につながったり、処罰や統制への可能性につながるものとは考えられません。また、愛国心は自然に身につくのではというご質問でございますが、学習指導要領に示されている郷土や我が国の文化と伝統を大切にし、郷土や国を愛する心を持つという目標を家庭や地域社会と連携しながら、計画的な教育活動を展開することによって、より望ましいバランスのとれた心情や態度がはぐくまれるものと考えております。したがいまして、このような心は自然には身につくものではないと認識をしております。  次に、児童生徒のいじめの問題についてでございますが、いじめによる児童生徒がみずからその命を絶つという痛ましい事件が相次いで発生していることは極めて遺憾でございます。また、子供たちがみずからの命を絶つということは、理由のいかんを問わず、あってはならないことであると、深刻に受けとめているところでございます。いじめは決して許されないことであり、またどの子供にも、どこの学校にも起こり得るものであります。今後痛ましい事件を二度と繰り返さないためにも、学校教育に携わるすべての関係者がこの問題の重大さを認識し、いじめの兆候をいち早く把握することに努めて、迅速に対応する必要がございます。  いじめが起きる要因についてのご質問ですが、特定することは困難でありますが、文部科学省によりますと、家庭では基本的な生活習慣や生活態度が十分に教育されていないなど、しつけが徹底されていないこと、学校では教師のいじめに関する基本的認識が十分に徹底されていないこと、地域社会では住民の連帯意識の希薄化や地域の教育力の低下などが要因として挙げられております。さらに、社会全体の問題といたしましては、いじめは絶対に許されないという認識が不十分であることや、異質なものを排除するという意識にも問題があるなどが指摘されております。また、初めは冷やかしやからかいなど子供同士の関係の中で無意識のまま相手の心を傷つけてしまうという例が多いことも事実であります。  次に、佐倉市独自に行いました状況調査の結果についてお答えをいたします。市内小中学校の実情は、平成18年4月から10月末までの間において、小学校から336件、中学校から161件の報告がありました。その様態は、小学校では主に冷やかし、からかい、暴力を振るう、言葉でのおどしなどがあり、中学校ではそのほかに仲間外れが挙げられておりました。いじめの解消状況は、小学校が75.9%、中学校が73.9%であり、解消に至っていないいじめにつきましては、現在各学校で継続して指導をし、改善に取り組んでおります。さらに、解消した件につきましても、継続した見守りを行っているところでございます。  また、対応策といたしましては、いじめ問題に関して校長会議や教頭会議、生徒指導研究会を開催するとともに、各学校に対して全職員を対象とした研修会を開催するように指導をいたしました。この研修会では、いじめ問題に関する基本認識と取り組みについて取り上げ、学校におけるチェックポイントを活用した総点検の実施をすることで、具体的な指導ができるような組織的な指導体制の整備について指示をしたところでございます。  次に、いじめの状況調査を実施したことは先ほども述べたところでございますが、またいじめ問題に関する啓発活動として、全児童生徒と保護者へリーフレットを配布いたしました。児童生徒にはいじめは人間として絶対に許されない行為であるということを徹底いたしました。また、家庭に対しては、どこでもだれにでも起こり得るといういじめについての認識を深めるとともに、相互に連携していくように働きかけをいたしました。さらに、ホームページなどで教育委員会のいじめ相談窓口を周知し、いじめで悩む子供や保護者に対してすぐに相談するように啓発をいたしました。さらに、各学校でのいじめ問題の指導に役立つ内容を盛り込んだいじめ対策指導資料を全教職員へ配布したところでございます。  続いて、我々は大人として何ができるのかということについてのご質問でございますが、いじめの特徴として挙げられることは、大人の見えないところで発生することが多いこと、いじめという認識を十分に理解しないで行動に移す子供が多いことなどが挙げられます。したがいまして、大人が子供に対していじめは人間として絶対に許されないということを根気強く指導するとともに、いじめている側の子供に対し、毅然とした指導をすることが大切であると考えております。  また、いじめ問題は、学校だけで解決できたり、家庭だけで解決できる問題ではないという特徴もございますので、家庭や学校、地域社会などにおいていじめ問題の解決のためにそれぞれの役割を果たすとともに、連携しながら子供を見守っていくことが重要であります。これからも児童生徒及び保護者への支援体制を整え、いじめ問題の解消に向けて全力で取り組んでまいる所存であります。  以上でございます。 ○議長(檀谷正彦) 冨塚議員。 ◆23番(冨塚忠雄) 時間がないのであれですけれども、平和問題、日本はイラクに派遣した問題というのは、大量破壊兵器がなかったのですよね。間違った報道によって日本は派遣ということを指摘しておきます。  それから、市内循環バスの志津から井野千手院までにつきましては、事業者の打診をする必要があるだろうということで、これは早期にお願いしたいということを要望しておきます。  それから、高齢者の運転免許の自主返納につきましても、先進市の例ということがありますから、これも前向きに検討してほしいということと、教育問題について、いじめの問題含めてありましたけれども、しかし、なぜ、要するに僕はそういう郷土を愛するという心は、本当に生活する中で自然に淘汰されるというふうに僕は思っているので、こういうのをわざわざ法律立てて罰則規定まで設けながらやるという内容では全くないということで、教育改悪については断固反対していきたいということを述べて、終わります。 ○議長(檀谷正彦) これにて冨塚忠雄議員の質問は終結いたします。  戸村庄治議員の質問を許します。  戸村庄治議員。               〔21番 戸村庄治議員登壇〕(拍手) ◆21番(戸村庄治) 議席21番、日本共産党の戸村庄治です。党を代表して質問をいたします。  質問の初めは、教育基本法についてであります。本件につきましては、これまで継続的にその認識をただしてきたところでありました。法案審議の中で教育改革タウンミーティングのやらせ質問がクローズアップされました。政府文科省が法案に賛成する発言文書をつくって各県の教育委員会を通じてタウンミーティングでの発言者をお金を支払って組織して、参加者の動員も図った。サクラまでやったと、こういうことも認めたわけであります。なぜ政府はやらせを行ったのか。これは教育基本法を改正しなければならない、この理由を明示することができないため、あたかも国民が改正を求めているかのような世論を捏造したゆゆしき事件であります。歴史を学ぶ目的というのは、過去の事実を記憶するためではなくして、将来に向かって正しく進むために過去を顧みるにある、こうした名言がありますけれども、この見地から振り返ってみるならば、いわゆる満州事変、トンキン湾事件、イラク戦争など、皆うそから始められました。これらの事実と兼ね合わせてみますと、市長も言われました大変普遍的な理念をうたったすぐれた法律である教育基本法を変えるためには、うそがなければ変えられない、こういったことがやらせでは憶面もなく示しているわけであります。このような不条理なやり方は許されないものと思いますけれども、これに対する所見を伺っておきたいわけであります。
     参議院の特別委員会の審議を通じまして報道各紙には、教育基本法、不当な支配で攻防、本末転倒、国家の介入不問、国関与強まる流れ等々の見出しで、焦点が国家による教育内容に対する不当な支配の扱いにあることを書いております。問題になっているのは、教育は不当な支配に服することなく、国民全体に対して直接に責任を負って行われるべきもの、この文言であります。現行法10条は戦前の国家主義的教育の反省から、国家による教育内容への介入を戒めたもので、教育の自立性、自主性、自由を保障する最大のよりどころとなっている条文であります。教育基本法全体の命とも言えるものではないでしょうか。現行法10条の不当な支配というのは、教育行政による教育支配を指すものであります。立法当時の解説書も明確にこの点は書いているところであります。これはどう認識されるのでありましょうか。市長は、基本法の改正案の趣旨は十分意味があるもの、基本法の改正もよりよい方向に進むことを期待していると言われているわけです。改正案のどこに期待できることがあるのか。普遍的な理念の真髄である不当な支配、すなわち国家による教育行政による教育支配を排除する条項を改悪する改定は悪い方向に進むと言わなければならないと思いますが、ここのどこに期待することがあるか、こう問わざるを得ないわけであります。  教育長は、教育は法律をよりどころにして展開されるべきものとの考えを明らかにいたしました。これは最高裁判例を引き合いに言われたものでありますけれども、しかし1976年の最高裁大法廷の判例では、法律は教育内容と方法について、何でも決定することができ、教育行政機関は法律に基づく限り、教育内容と方法についての何でも決定することができるという立場を極端かつ一方的と退けております。教育基本法10条1項はいわゆる法令に基づく教育行政機関の行為にも適用があると言わなければならない、こうも言っているわけであります。教育長はこの点、どう認識されておられるのでありましょうか。再度、この点をただすものであります。  全国で続発をしている子供のいじめ、自殺、そして必修科目の未履修問題、これは中学校にも及んでいると言われます。それぞれ当市の実態はどうでありましょうか。どちらも政府による教育への競争主義の押しつけがもたらしたものと言わなければならないものではないでしょうか。いじめ、自殺対策で文科省は、早期発見と教職員の一致協力の取り組みが重要と強調するも、いじめ、校内暴力の5年間で半減を目指すとする中で、いじめの件数は多いか少ないかで学校と教員を評価しており、こうしたやり方がいじめの実態を見えなくさせ、教師集団が協力して対処することを困難にしていることが明らかにされておりますけれども、この点、当市ではいかがですか。いじめは道徳心や規範意識の問題だけで説明できるものではなく、子供たちが非常に強いストレス、抑圧感にさらされている、そのはけ口としていじめという行動を起こす、ここに原因があることは多くの調査結果が示しているところであります。この点、どう認識されているのでしょうか。子供が強いストレスにさらされる原因はさまざまですけれども、学校におけるストレスの最大の原因が子供を点数で競わせる競争主義的な教育であり、教育基本法を改定したら、これがますますひどくなると指摘されておるわけであります。未履修問題は受験に打ち勝つための点数で競わせる競争主義教育の最たるもので、人格の完成を目指す教育に相入れないものであります。基本法を改定し、その行く末を裏書きしたものと言わざるを得ないわけでありますが、いかがでありますか。  次に、後期高齢者医療制度について伺うものであります。6月の国会で成立をした医療法の改定により、現在の老人保健制度を廃止して、後期高齢者を国民健康保険や組合健保から脱退させ、後期高齢者だけの独立をした後期高齢者医療制度が平成20年4月、発足をすることになりました。保険料は、すべての75歳以上の高齢者から、年金天引きなどで徴収されるということであります。厚労省の例示によりますと、激変緩和を折り込んで年間6万円、多くの高齢者が介護保険と合わせますと1万円が年金から天引きをされる、こういうことになってくるものであります。大変な負担増と言わなければならないものであります。これが当市ではどのような状況になってくるのでありましょうか。被保険者の総数、普通徴収、特別徴収それぞれの件数はどういう状況でありましょうか。保険料もまたどの程度になるとお考えでありましょうか。これはそれぞれの保険団体によって額が違うということも言われております。  そして、滞納者につきましてはペナルティを科すとされているわけであります。従来後期高齢者は、障害者や被爆者などと同様に短期証、資格証を発行してはならないとされてきたところでありました。医療なしで生きていけない弱者から保険証を取り上げる、情け容赦ない仕打ちとしか言いようがありません。診療報酬もこれまた別立てとされる。後期高齢者の治療や入院の報酬を引き下げて、医療内容を切り詰める。高齢者差別医療が公然と行えるようになるもので、既に診療報酬の定額制の検討が始まっているわけであります。高齢者医療制度は、高齢者の保険料、公費、現役世代からの支援金で運営され、現役世代の給与明細書、保険料の内訳には基本保険料と高齢者向け医療費に充てられる特定保険料の金額が明示されることになり、高齢者の医療給付費がふえれば、直接目に見える形で保険料にかぶさってくる、こういった仕組みにして、世代間の分断を図り、高齢者の医療給付を抑えようとするものであります。  以上、問題点についてそれぞれ指摘をしてきましたけれども、それぞれについていかに認識されておるでありましょうか。まさに現代版うば捨て山というべきものと思うところであります。所見を伺います。  高齢者医療制度の運営の主体は、全県を一体とした広域連合であるとのことであります。広域連合は、市町村議会などの間接選挙により議会を設置し、保険料など条例を決められるとのことであります。住民との関係はますます遠くなる一方であります。国は、助言ということで大きな指導権限を持って広域連合が国の言いなりの保険料取り立て、給付抑制の方針を持ち、市町村にその窓口業務を義務づけてくる、こういうことになるのではないのか。高齢者いじめの窓口に市町村がなってはならないものと思います。高齢者が医療から排除されることがないように、市としての対応が必要ではないでしょうか。この点、どう考えられますか。今回発足をさせようとする広域連合は、従来とは違い、法律によって市町村に加盟を義務づけており、脱退も認めないというのは、地方自治法の建前に反すると思われるところであります。広域連合は高齢者の意思が反映される仕組み、高齢者の所得実態に応じた保険料の認定制度を確立させることが強く要求されるものであります。以上高齢者医療制度についてただすものであります。  介護認定者への障害者控除証明の発行について伺います。この制度は、要介護制度の重い高齢者が障害者手帳を持っていなくとも、市が所得税法と地方税法の定める障害者と認定することで、障害者控除が利用できるようにするというものであります。私は以前にもこれが実施を議会で提起してきたところであります。昨年10月からの介護保険改悪によるホテルコストの導入、ことし6月には住民税の定率減税半減とともに、公的年金など控除の縮小、老齢者控除の廃止、低所得者高齢者の非課税限度額の廃止が市民を襲って多数の高齢者が増税になりました。これがまた国民健康保険税や介護保険料の引き上げに及んできているわけであります。この上、さらに来年は所得税、住民税の定率減税の全廃による増税と国保や介護の負担増であります。まさに自民党、公明党の政府による悪政が短期間に連続的に容赦なく高齢者を襲い、負担が困難なため、必要な医療や介護が受けられない、締め出される状況となっています。市長はこれらの実態をどう受けとめておりますか。国のやり方で悪政を押しつけられ、市民があえいでいるもとで、市長の意思で市が実行できる控除証明の発行による税の軽減、今こそやられるべきであります。近隣の自治体では実施しているところではありませんか。何か実施できない原因があるのでありましょうか。介護保険課の持つデータ、日常生活自立度に基づいて特別障害者控除の対象者と認定する、データで判断が困難な場合には医師の診断書に基づいて障害者控除、または特別障害者控除に該当する対象者であることの証明書を発行する、このような措置で実施できるものではありませんか。実施を強く願うものであります。  治水問題であります。高崎川は佐倉市、酒々井町、富里市、八街市にまたがり、流路延長が15キロメーター、流域面積は8,670ヘクタールを擁する河川とされております。近いところでは、平成3年、平成8年、平成13年に大きな被害を発生しています。これまでこれが対策として上流域に流出調整機能を持たせる規模の大きい調整池の必要性の話は出ておりました。これはどのように今日まで具体化されてきているのでありましょうか。これら上流域での河川への流出調整は大切なことでありますけれども、それだけでよしということは言えません。治水対策の本流ともいうべき河川の健全な維持管理が極めて大事であります。高崎川の改修は、農地整備に伴う土地改良事業で施工されたものであります。本来的には公的な土木事業として整備、管理が行われるべきものであります。ところが、河川沿岸に広がる農地所有者を受益者としてその負担を伴う土地改良事業として施工されました。これら事業には公的補助が行われている、公的事業、公共事業だという、こういう言われ方がありますけれども、これを否定するつもりはありません。道路、水路など幅広い広域的施設は、国や地方自治体の公共団体が施工管理すべきものだと思うものであります。これまでに一応は土地改良事業として改修は終わり、今日まで長期の時間的経過はあるものの、管理上の所在は事実上不明、河川堤の崩壊などの状況も起きております。高崎川の本流は佐倉、酒々井、富里、八街の3市1町にまたがっております。また、支流の勝田川は佐倉、酒々井、八街にまたがっております。いずれも複数の自治体に連なる実情から、その管理を県にやってもらう理由は十分にあると思うところであります。このような見地から、県に河川管理の要望などの申し出、協議をした経緯があるのでありましょうか。管理主体を明確にせず、流域雨水対策協議会、これは効率あるものにはなかなかならないのではないでしょうか。これら体制を早急に明確にして、調査の上、緊急性の強いところからの修復工事を願うものであります。  次に、宗吾機場の老朽化対策について伺います。本機場は昭和42年、国営印旛沼開発事業によって造成され、佐倉市、酒々井町、印旛村、成田市の2,950ヘクタールの流域を抱える中央低地排水路末端部に昭和42年に設置された国営印旛沼開発事業で造成された干拓地を中心とした水田280ヘクタールの用水供給という揚排水施設であります。機場は排水ポンプ3台、揚水ポンプ1台が設置され、既に耐用年数は優に過ぎているものでありまして、今日まで補修でしのぎ、改修工事をしてこなかったということであります。この間流域内の開発も著しく、排水に対する量と時間、質までが変化し、また異常気象による突発的降雨洪水で冠水被害が発生しやすくなっております。このような状況の中で、本年9月末には遂に常用排水ポンプが異常音を発生し、運転停止という措置がとられています。代替として洪水用の非常用排水ポンプが切りかえられて運転をしている状況であるとのことであります。これとてまさに老朽化したポンプということで、緊急事態の状況であります。750ヘクタールの流域を有する当市としても、一刻も早い改修工事の着工のための取り組みが強く求められるところであります。これが取り組みはどのようになっているのでありましょうか。本施設は国営造成施設として建設をされたものであります。いわば印旛沼の1期事業ということが言えるのでありましょうか。国営造成施設保全対策事業の対象の、したがってこの改修事業がなるのではないかと、こういうことも考えられるわけであります。したがって、ここの国営造成施設保全対策事業としてのこの要求はどのように取り組まれてきたのでありましょうか。いずれにいたしましても、早急な宗吾機場のこの改修、機能の回復が必要になっているところであります。この改善も強く要求をいたしまして、私の質問、終わりであります。簡潔に明快な答弁をお願いするところであります。(拍手) ○議長(檀谷正彦) 市長。                   〔市長 渡貫博孝登壇〕 ◎市長(渡貫博孝) お答えをいたします。  教育基本法のご質問がございました。いろいろと議論をされておりました教育基本法の改正が参議院の特別委員会等で審議をされている。恐らく成立の運びになるものと、このように考えております。ご質問の中でタウンミーティングの問題等もご指摘がございました。タウンミーティングがどのように行われたものか。これは報道の範囲でしか私ども把握はできておりませんが、前もって発言内容を指定をして、あたかも当人の考えであるように意見を述べてもらうような依頼、あるいは指示等があったということは、これは私ども報道を読む、見る限りでも大変遺憾なことである、残念なことである、このように考えているところでございます。  一方で、戸村議員のご質問の中に、私はこれは賛同できないご発言があるということを感じております。それは、いわゆる行政が不当な支配を行う、国が不当な支配を行うのではないかという点でございますが、これは教育の歴史を戸村議員もよくご存じのとおりでございますが、戦前、戦中まで、戦後の一時期もそうでしたが、いわゆる勅令主義、その都度教育の内容は天皇の発する勅令という形で規定をされていたということがございます。端的には教育勅語を校長さんが読み上げて、職員も児童生徒も頭を下げて聞くというご経験をお持ちの方もいらっしゃると思いますが、この勅令主義による教育行政が戦前、戦中、戦後の教育、新しい憲法のできるまでの間の教育行政でありました。これがいわゆる国家による教育の直接の支配であったと、こういったことの反省に立って、戦後の法律の体系は教育基本法、そしてまたそれに基づく学校教育法その他、いわゆる地方教育行政の仕組みを定める組織及び運営に関する法律、あるいは教育公務員特例法と、こういう関連する法令を整備をして、いわゆる法令主義の教育行政に変わってきた。これはあくまでも法律に照らして、即して行うべきものということで、その法律をつくる、この場面、法律をつくるものはこれは国会である、国民の代表がつくった法律に基づいて教育の内容が規定され、あるいは教育のあり方が定められていく。これは決して不当な支配には当たりません。国民が選んだ人たちがつくったその法律に基づいて行うということでございますから、法令主義は決して不当な支配でない、この点は私は考え方が違いますので、これは申し上げておきたいと思います。  そして、今教育基本法が国会で審議をされる、議論されるということは、これは国民の代表である国会議員がいろいろとご意見を述べて、そして基本法を改正をするものであれば改正をしていこうということで、その作業を進めているわけでございますから、法治主義の国家ではこのやり方がごく当たり前のことであるということで、これを不当な支配というように決めつけることはできないということで、これはご理解をいただきたいと、このように考えるところでございます。  なお、私も過去の議会の中での答弁の中では、基本法の改正もよりよい方向に進むことを期待すると、お答えをした記憶がございます。今議論されております改正基本法の中には、例えば第2条の3のところに、公共の精神に基づいて主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養う、こういう文言が見えるわけでございます。これは現在の社会の状況をよくごらんいただきますと、いわゆる地域社会に加わってこない、ひきこもり、あるいは自分だけが生活をしていけばよろしいということで、地域社会に加わってこない、こういう個人がいらっしゃる、これは事実でございます。そして、そういった方々の存在も念頭に置いて考えますと、私ども市民との協働を進める条例を制定していただいたこともまさにこの点にございます。地域社会を形成するものはそこにお住まいになる住民である、こういったことを教育の中ではっきりと教えていかなければいけないこと、私はそのように考えますので、社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養う、こういったことは現行の基本法の中には文言としてなかったところでございますので、今社会情勢に合わせてこういったものが盛り込まれるということは大変必要である、このように私は考えるところでございます。  なお、この点についてはいろいろとご議論をなされるように、国会議員の方のご活躍に期待をするところが多分にございますので、どうぞ各議員におかれましても支持される国会議員を通じて十分議論を尽くすようにということで働きかけをお願いをしたいと、このように願うところでございます。  なお、このほかについては教育長からお答えをするようにいたします。  続きまして、後期高齢者医療制度の問題でございますが、これは医療制度改革大綱、こういったものがいろいろと審議、議論されて、策定をされたところでございますが、これに基づいて超高齢社会に対応する新たな医療制度の体系の実現を目指していると、こういった制度を創設する、そういう過程を踏まえているということを私もいろいろな報道で拝見をしているところでございます。これはかねてから私も高い、いわゆる高福祉には高負担、医療サービスの内容、これは医療技術の進歩とともに高度なものになっていくということ。これに対応するには、やはりそれなりの負担が必要であるということを前提に置いて医療制度の改革をする必要があるということから、現在議論をされているもの。そして、広域連合等を新たに設置することで、後期高齢者医療の制度を、これを運営していこう、こういう趣旨でございますので、やはり社会情勢の変化に対応して法律がつくられ、組織がつくられ、そして運営をしていくということは、社会の進歩とか発展の上では必要なこと、このように考えております。  特に現役の世代と高齢世代との負担の関係がかなりアンバランスになってきたということ。高齢の方の中にも負担能力をお持ちの方もいらっしゃる。したがって、そういう方々にも保険料を負担していただこう。これをすべて現役世代の負担による国民健康保険によっていたのでは、現役世代の負担がこれは非常に過大になって耐えられないものになってしまう、こういう社会情勢に対応しての今回の制度創設である、このように考えております。この制度の創設によりまして、75歳以上の後期高齢者の方は、平成20年の4月1日からは、それまで加入している各健康保険を抜けて、後期高齢者医療制度の被保険者となるというものでございます。したがって、後期高齢者からも広く薄く保険料を負担していただく、こういう内容になっております。  現在の老人保健、これは市町村の事務でございますが、超高齢社会を控えて後期高齢者の医療を一つの市町村が追い続ける、これを背負っていくと、これを続けていくということは大変厳しいものがございます。全国市長会としても、新しい制度は国、または県で保険者となって、そして運営をするようにという要望等もございました。結果的には国、または県ではなくて、県単位に全市町村が加入する広域連合が保険者となる、主体となる、こういう制度になっております。したがって、この運営についてはかなりいろいろな角度から検討をして、まず財政の安定と運営の円滑な推進ということが必要になってくるということが予想されますので、各自治体からも広域連合の議会の議員を出していただくようになるはずでございますので、その節はまたご協力をいただきたい、このように願うところでございます。  大きな趣旨は、高齢社会を乗り切るための医療制度の改革である、このように考えておりますので、何とぞご理解を賜りたい、このように願うところでございます。  なお、細部については担当が補足説明をするようにいたします。  続きまして、要介護認定者への障害者控除証明書の発行についてご質問をいただいております。税制改正に伴いまして要介護認定された方々に対して障害者控除の証明書を発行できないかというご質問と拝聴しております。高齢者の税負担については、平成16年度と17年度の2カ年で税制改正が行われましたが、この見直しは税負担の公平性という観点で議論された、その結果である。高齢者の中にも収入の多い方がいらっしゃる。したがって、高齢者すべてが社会的弱者ではないというところから、現役世代との税負担の公平が図られるべきである、こういう内容であったと理解をしているところでございます。介護保険料の負担につきましては、平成17年度の税制改正によりまして非課税者が今度は課税をされるものになったという変化がございました。こういった方々に対しては、保険料の急激な負担を避けるために、平成18年度から20年度までの3年間にわたって保険料を段階的に引き上げていく激変緩和措置を講じているところでございます。さらには、介護保険料の所得段階を5段階から6段階に変更して、負担能力の低い方に対する配慮を行っているところでございます。  ご質問の障害者控除証明書の発行についてでございますが、現在佐倉市においては老齢者の所得税法、地方税法上での障害者控除及び障害者特別控除は、身体障害者手帳を持っている方に対して行っております。要介護認定をした者の中で障害者控除認定者として証明書を発行するには、要介護認定が身体障害者に準ずる者というような認定基準を市町村としてつくる必要がございます。本来介護保険の認定審査はどの程度の介護サービスを提供することが適切かということを判断するための審査でございます。介護のための手間のかかりぐあいを判断して介護度を決定しているものでございますので、いわゆる障害、あるいは障害の程度、あるいは機能の状況を診断するという目的ではございません。したがって、要介護認定を自動的に障害者の認定の基準とすることはできないもの、これは別の基準をつくらないとできないということをお答えをしたいと思います。  このほか細部についてはなお担当が補足をするようにいたします。  続きまして、高崎川の治水の問題でございます。これは担当が説明をいたしますが、高崎川流域の雨水対策協議会という組織がございます。この組織は、佐倉市長、八街市長、富里市長、酒々井町長、そして印旛農林振興センターの所長、印旛地域整備センター所長、これは前の印旛土木と呼ばれていた組織でございますが、印旛土木の所長、そして成田整備事務所の所長、これは成田の土木事務所であったものでございます。これに学識経験者が加わって組織しておりますので、いわゆる地域整備センターの所長さん方は県の関係者でございますから、この協議会の中では県の関係者も参加をされているということで、この内容は県にも伝わっているものと、このように私は考えております。  細部については担当が説明をいたします。  なお、宗吾機場については、ご質問のようなトラブルがあったということも報告を受けております。今後これは千葉県で機能診断等を行うものと、このように考えておりますし、また国営の印旛沼二期地区の組織もありますので、今後この動向を見据えていきたい、このように考えるところでございます。  以上でございます。 ○議長(檀谷正彦) 教育長。                  〔教育長 高宮良一登壇〕 ◎教育長(高宮良一) 教育基本法改正にかかわる質問にお答えをいたします。  まず、前回議会の際に、教育は法律をよりどころにして展開されるべきと申し上げましたことについてでございますが、国家が恣意的に教育を掌握すること。例えば誤った知識や一方的な観念を子供に植えつけるような内容の教育を施すことを強制するようなことは絶対にあってはならないと考えます。教育は正当に立法化された法律に基づいて展開されるべきものであり、このことはご指摘の最高裁判決においても、憲法に適合する有効な他の法律の命ずるところをそのまま執行する教育行政の行為が不当な支配となり得ないことは明らかと明言されているところであります。そして、このことについて教育の内容、方法に行政が介入することについて問題があるというような判例もあると、こういうようなお話でございましたが、教育の内容につきましては学習指導要領を教育課程編成の基準とすることを学校教育法に述べております。したがって、義務教育の内容は学習指導要領に従うもので、教育を勝手に行っていいというものではありません。すなわち学問の自由はあっても、教育の自由はないものと考えております。  次に、子供のいじめ自殺や未履修の問題の実態とのことでございますが、これも本市小中学校においてそのようなケースを把握してはおりません。また、いじめの発見件数で教師を評価することがいじめの実態を見えにくくしているというご指摘ですが、いじめの発見件数をもって教師を評価することは考えておりません。いじめについては、各学校がどの学校のどの子供にも起こり得るという認識を持って、子供たちの目線に立った指導、支援を展開する中で、早期発見、早期対応に努めているところでございます。したがって、いじめ発見件数が多いということは、ある一面から、教師の目が行き届き、子供たちの声が教師に届く人間関係ができているという見方もできるわけでございます。今後もよりよい人間関係が築けるよう、いじめ予防をする指導、支援と、いじめが起こったときには、子供の声や思いが教師に届き、適切に対応することができる学校づくりへ支援を行ってまいりたい、このように思います。  なお、いじめの原因について、おっしゃるとおりストレスや抑圧感もあると思いますが、子供たちの実情により個々のケースにおいて原因はさまざまであろうと考えますので、これが原因と先入観を持つことなく、一つ一つのケースに丁寧に対応していくことが肝要と考えております。  教育基本法を改正したら、競争主義社会へ進むのではないかというご指摘でございますが、教育基本法改正案によって競争主義社会に進むとは考えておりません。  最後に、未履修問題についてでございますが、全国の多くの高等学校で明らかになった未履修問題については、理由の多くが大学入試に関係のある科目の授業を重点的に実施したかったからと聞いております。受験のために本来学ぶべき内容を捨てるということは、学習する目的が上級学校に合格するためということになり、幅広い知識、教養を身につけ、真理を求める態度を養いという教育の目標を達成することができない、大変遺憾なことでございます。今後も教育課程編成の基準である学習指導要領に基づき、適切に授業を実施するよう各小中学校に働きかけてまいりたい、このように思っております。  以上でございます。 ○議長(檀谷正彦) 市民部長。                  〔市民部長 小出一郎登壇〕 ◎市民部長(小出一郎) 後期高齢者医療制度について、市長答弁の補足をいたします。  後期高齢者医療制度の保険料でございますが、後期高齢者医療の財源のうち、1割を被保険者である後期高齢者が負担することとなります。残りは国保など各健康保険の負担する支援金が4割、現行の老人保健と同様に、国、県、市の公費負担が5割でございます。保険料の賦課決定につきましては、広域連合が個人ごとに行い、徴収事務は市町村とされ、徴収方法は年金からの天引きとなりますが、介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える場合は、後期高齢者医療分の保険料は普通徴収となるものでございます。その割合でございますが、国は全体の約8割程度は特別徴収となると想定しております。したがいまして、平成18年11月末現在の佐倉市の老人保健の医療受給者で見ますと、受給者総数が1万3,379人でございますので、そのうちの8割の約1万700人が特別徴収、残る2,700人が普通徴収となると見込まれております。  保険料の天引きは介護保険料も合わせると負担が大きいとのご意見でございますが、新制度への移行対象者の大半は国保加入者でございまして、従来より各個人分も世帯主への課税の中に含まれております。それが国保への賦課と変わり、納付方法も天引きとなるものでございます。ちなみに、厚生労働省のモデルケースで、年金額208万円の平均的な厚生年金受給者の場合に、月額6,200円、年額7万4,000円と見込まれております。  なお、社会保険に加入している方の扶養となっている方につきましては、新たな保険料負担となるため、緩和措置がとられることとなります。後期高齢者医療制度の被保険者資格を得たときから、2年間、広域連合の条例で定めるところにより、保険料の応益割について5割を軽減できるものでございます。厚生労働省の示すモデルケースでは、年収390万円の子と同居する親で、基礎年金79万円の場合でございますが、応益割の5割軽減後の保険料は月額1,500円、年額は1万8,000円程度と見込まれております。  次に、後期高齢者医療制度での被保険者証の返還と被保険者資格証明書、いわゆる資格証の発行は滞納者にペナルティを科すものというご意見でございますが、これは国保とは法律上の相違がございます。後期高齢者医療制度におきましては、高齢者の医療の確保に関する法律第54条の定めるところにより、滞納発生後1年を経過した滞納者には、政令に定める特別の事情のない限り、保険証の返還と資格証の発行をすることとなっております。したがいまして、広域連合としては当然法を遵守することになるものですが、その運用について広域連合としての検討があるものと考えております。  次に、現役世代の給与明細書に特定保険料として高齢者支援金の記載は世代間の分断を図るものとのご意見でございますが、負担の明確化を通じて、将来も引き続き世代間の助け合いの維持を図るためのものと理解しております。  以上でございます。 ○議長(檀谷正彦) 福祉部長。                  〔福祉部長 藤崎健彦登壇〕 ◎福祉部長(藤崎健彦) 障害者控除証明書の発行について、市長答弁の補足をいたします。  障害認定の方法でございますが、介護保険法に基づく要介護認定は、介護の手間についてどのくらいかかるかを判断し、決定するものでございます。また、身体障害者福祉法に基づく障害認定については、永続する機能障害の程度と機能障害による日常生活活動の制限の度合いに基づき判定するものでございます。同じ要介護度でも障害の程度が異なることがございます。さらに、障害認定では重度の障害となる者であっても、要介護認定では低い要介護度や自立と判断されることもございます。このことから、要介護認定と障害認定は判断基準が異なり、要介護認定の結果のみをもって一律に身体障害者の何級に相当するかを判断することが非常に難しいものとなっております。  また、介護保険は調査員が記入する調査票と主治医の意見書の二つの情報をもとに介護認定審査会が総合判定しているものでございますので、どちらかの一方のデータや意見で要介護認定者を身体障害者に準ずる者として認定し、証明書を発行することは好ましくないと考えております。このため、障害者手帳の交付申請手続に基づく手帳交付を受けることによって、税の障害者控除等をしていただきたいと考えております。このほかに高齢者福祉課において特別障害者対象者として認定を行っており、平成6年から平成18年11月まで13件の障害者控除対象者認定書を交付しております。  以上でございます。 ○議長(檀谷正彦) 土木部長。                  〔土木部長 川島年雄登壇〕 ◎土木部長(川島年雄) 治水問題のうち、高崎川の河川管理についてお答えいたします。  高崎川につきましては、流路延長15キロメートルのうち、鹿島川合流点から県道成東酒々井線までの延長6,070メートルの区間が一級河川として指定されております。管理につきましては、国土交通大臣から千葉県知事に委任され、千葉県が管理しております。ご質問の高崎川上流域の調整池等の整備状況につきましては、印旛沼流域水循環健全化会議で平成17年11月に実施された調査によりますと、高崎川流域全体の調整池の数は127カ所、貯留量は約106万2,000立方メートルであり、河川の流域面積8,670ヘクタールに対する調整池の集水面積の割合は約22%という状況でございます。  次に、土地改良事業で整備された河川の管理についてでございます。河川は国土交通大臣が管理する一級河川、都道府県知事が管理する二級河川、市町村長が管理する準用河川、河川法で指定されない普通河川に区分され、普通河川については法定外公共物として市町村長が管理することとなっております。議員ご提言の土地改良事業により整備された河川は、普通河川と異なり、土地改良財産として土地改良区などが管理されているところでございます。  なお、土地改良事業により整備された高崎川上流や支川の勝田川を千葉県の管理とするには、河川法に基づく指定が必要となります。法河川の指定は、その河川が公共の利益、または浸水被害などの状況により、その重要性から、国または千葉県が主体となって管理していく必要性があることとなっております。しかしながら、流域市町に関係する事項であることから、市長答弁にございました高崎川流域雨水対策協議会において協議が図られるよう努めてまいりたいと考えております。  次に、今までに千葉県に維持管理について要望した経緯があるかとのご質問でございますが、この件に関してはございません。  以上でございます。 ○議長(檀谷正彦) 経済環境部長。                 〔経済環境部長 宮崎愛司登壇〕 ◎経済環境部長(宮崎愛司) 宗吾機場の老朽化対策につきましてお答えをいたします。  本年9月27日に3台の排水ポンプのうち、常時排水用ポンプが作動中に異常な音を発生したため、緊急停止させ、非常用ポンプで対応していると千葉県から報告を受けました。県において原因を究明するため、ポンプを引き上げ、モーター部、回転羽根の調査を行ったところ、異常な音の原因は、回転羽根の損耗によってバランスが崩れ、シャフトの摩擦が増大したことによるとの報告を受けております。この改修に当たっては、回転羽根を補修し、シャフトのバランスをとる工法を採用し、工事期間は概ね5カ月間を要するとのことでございます。  また、工事費につきましては、概算で1,600万円程度と聞いておりますが、負担割合や負担方法につきましては、今後関係市町村及び改良区と協議、調整をしていくことになります。  なお、今回の改修につきましては、緊急を要することから、国庫補助事業の採択を受けておりませんが、非常用排水ポンプも老朽化し、能力の低下が見られることから、今後県において的確に機能診断を実施し、緊急性の高いものについて国営造成水利施設保全対策事業を導入し、国庫補助事業を導入しながら、順次計画的に改修されるよう要請をしたところでございます。  以上でございます。 ○議長(檀谷正彦) これにて戸村庄治議員の質問は終結いたします。   ─────────────────────────────────────────── △会議時間の延長 ○議長(檀谷正彦) この際、時間を延長し、暫時休憩いたします。           午後4時24分休憩   ───────────────────────────────────────────           午後4時42分再開 ○副議長(小林右治) 休憩前に引き続き会議を開きます。  藤崎良次議員の質問を許します。  なお、藤崎良次議員の申し出により、写真撮影を許可しておりますので、ご了承をお願いします。  藤崎良次議員。                 〔11番 藤崎良次議員登壇〕 ◆11番(藤崎良次) 議席11番、佐倉市民オンブズマンの藤崎良次です。きょう2006年12月12日の一般質問を行います。  現在国政においては、第165臨時国会が9月26日から12月15日までの予定で開かれております。防衛庁を防衛省にする議案は11月30日に衆議院を通過し、参議院でも可決されれば、2007年1月から省となります。教育基本法改正案は11月16日に強行採決で衆議院を通過し、参議院で現在審議をされております。教育基本法改正のポイントは、教育の細かな点が法律や規則で決められ、現場での裁量権が少なくなることであり、中央集権が進み、そして国家主義の傾向が進むことが危惧されております。  また、各地で談合問題が発生しております。福島県、和歌山県、宮崎県、各知事の談合に絡む収賄事件などが発生しています。適正な入札が行われずに、知事の意向に沿った業者への発注が行われ、選挙に協力してもらった見返りを与えている、このような状態であります。選挙の際の借りを返す構造になっています。このようなことに対して、各議会はこれらへの問題に十分に対処することができませんでした。  佐倉市におきましては、佐倉市振興協会の土地、これは岩富の用地10ヘクタールですが、これを佐倉市が約5億5,000万円で購入する議案がこの12月議会に提案されています。振興協会は銀行からの借入金を約6億円抱えており、佐倉市は銀行に対し、この借入金を損失補償しています。この土地が売れなければ佐倉市が損失を埋め合わせることになります。そのため、振興協会にとって売却が難しい土地を佐倉市が5億5,000万円で購入しようというものです。この土地も振興協会が売却すれば、産業廃棄物などの埋め立てなどに使われてしまう可能性が強く、佐倉市が購入しなければならないような状態に追い込まれています。ことしの6月議会で購入を決定した(仮称)西部自然公園用地20ヘクタール、これは3億8,000万円でしたが、これも産業廃棄物の埋め立てから守るためもあって、高い価格で購入することになりました。  なお、佐倉市民オンブズマンでは、だれでも議会の様子を視聴、つまり見たり、聞いたりできるように佐倉市議会の録画録音の情報開示を千葉地裁に求めました。しかし、佐倉市議会は、情報公開審査委員が開示勧告した録画も含め、消去をしてしまいました。このため、裁判所は実質的な審議ができず、却下といたしました。これは非常に残念なことでした。  それでは、具体的な質問に入ります。第1、市長の政治姿勢についてお聞きします。これは市長に答弁を求めます。1、住民自治への取り組みについてお聞きします。まず、現在の政治について考えてみます。私たちの社会は人々が協力し合って成り立っています。人間同士の争いによって社会が崩壊することを防ごうとしています。そして、その時代時代の権力を持っている人が法令などのルールをつくり、権力者は自分を守りながら、その社会の安定を目指してきました。現在権力を持っている人と言えば、国民各人であり、佐倉市では各市民であり、主権者と言われています。そして、主権者は議員を選挙で選出し、議会で法令等を定めて、これを実施させています。議会は立法機関ですので、法令等を定めて、この法令等に従って行政組織に行政を執行させているわけです。佐倉市ではこの行政執行責任者は無論市長であり、住民の選挙で選出され、行政の執行を行います。  ここで法令をつくるのは議会ということになっていますが、法令の実際の起案者は行政執行責任者である場合がほとんどであります。今回の12月議会に関しても、30件の議案が行政執行側、市長側から提案されています。今のところ議員からの提案議案はない状態です。このように、議会が法令の制定権を持っているといっても、実際に議案をつくっている、起案しているのは執行部であり、執行部職員であります。議会はそれを承認することを行っています。無論必要があれば、修正し、議決していますが、修正件数は非常に少ないのが実際です。各定例議会で平均1件にも満たないような状態であります。このように、議会は主権者を代表する政治的機関ですが、議案の起案はほとんどが執行部職員が行っているような状態です。  現在権力は司法、立法、行政の三権分立であります。さらに国と地方の分権が現在進められています。要するに国と地方の三権分立なので、権力は六つに分割されます。しかし、司法、これは裁判ですが、これについて日本では国が一貫して執行していますので、権力は五つに分割されています。地方の側に司法制度がないために、地方分権は進みにくいと考えられています。連邦制をとっている国では、地方にも無論州憲法があり、州の裁判所、州議会、州知事が定められ、三権、これは司法、立法、行政ですが、これが国と地方に分割され、合計六つに分割されています。そして、地方分権は国と州の分権であり、十分に対立できる力を地方、すなわち州も持っています。しかし、日本では、地方分権は国対県、国対市町村という分権であり、国の力が圧倒的に強くなっています。先ほど述べましたように、日本の議会は議会からの提案数が少なく、修正も少なく、執行部職員起案、提案の議案がほとんどですので、議会が十分に発達していない、つまり未発達であるというふうに指摘をされています。それゆえどうしても議案の起案者、提案者の都合のよい議案が提案され、それが議会で可決されてしまう傾向にあることはよく指摘されています。  アメリカの議会については、10月20日の印旛管内市議会議員の研修会でも話が出ましたが、次のような状態です。アメリカでは、連邦法は議会がつくるものであり、大統領が提案できない制度になっています。しかし、大統領も議員に依頼して、必要と思う法案をつくってもらうことは現実にはできます。また、できた法律に対して拒否権を大統領が発動して、実施しないことはできます。アメリカの議員は多数の秘書を有しています。例えば上院議員では1人当たり平均40人の秘書を持っています。下院議員は1人当たり約15人の秘書を持っています。そして、秘書は弁護士クラスの人です。立法は議会の専権事項であり、議員は国民に対して責任を負う制度になっているという状態です。この秘書の人件費は税金で賄われていますが、執行部側で法律案を作成するにしても、無論そのための人件費はかかります。議会側で法律案を作成すれば、執行部側では法律案を作成する人件費は必要ないわけですから、トータルではその人件費はそんなに変わらないのが実情のようです。また、調べてみますと、イギリス、フランス、ドイツなどにおいても、議会の立法に関するかかわりはかなり強いものがあります。つまり立法は実質的に議会が行っているということが言えます。  それでは、立法を行政が実質的に行った場合はどうなのでしょうか。それは当然に行政の都合のよい法律、法令ができ上がることになります。それによって、長い時間の間に官尊民卑の政治システムができ上がるであろうと想像できます。また、福島県、和歌山県、宮崎県のような例を見るまでもなく、官製談合が発生しやすい状態になるということは簡単に想像できます。また、国会においては、政府が議案を提案する際に、与党と事前に協議し、与党と政府が内容について合意してから、閣議決定し、議案を国会に提案します。このように、国会では議論をする前に多数の与党議員が議案に賛成したような状態ですので、十分な議会における審議は望めない状態です。  次に、議会においても少数意見の尊重ということがよく言われますが、この理由には本質的な意味があると言われています。例えば現状をよりよく改革する案は当初は少数意見として必ず登場します。それゆえ、少数意見の中に議会として尊重すべき可能性のある内容があると考えられるわけです。一般的に考えても、ある物事の専門家はほとんど少数者でありますが、その意見を私たちは慎重に聞きます。このように、少数意見を尊重するということは、本質的に議会が取り組まなければならないことであると考えられます。話が若干長くなりましたが、官製談合の原因は、行政に都合のよい法令をつくっている、このことに原因があると思われます。このような背景の中で市長に質問をいたします。  先ほども申し上げましたが、住民自治への取り組みについてお聞きします。市長は市民協働を進める条例を9月議会で提案し、議会はこれを可決し、この市民協働推進条例は1月から実施されます。住民自治を半歩でも進めたいというお考えですが、住民自治を具体的にどのように考え、進めるつもりなのかをお聞きいたします。  住民自治とは、選挙での投票だけでなく、住民がみずからの考えで政治の方針を決定していくことであります。一方、団体自治とは、地方自治体が国の下部機関ではなく、地方自治体として国から独立して物事を進めていくことであります。以上より、住民自治とは団体自治、これが土台と考えられますが、その上に乗っかっているものと考えられます。すなわち住民自治とは、地方自治体が国から独立し、その地方自治体住民が政治方針を決定していくことであり、その基本的な方法は直接請求、これは住民が条例などを提案することでありますが、それと住民投票であり、これによって住民自治が行われると考えられます。一方、市長は酒々井町との合併に際して、住民投票をするとは最後まで言いませんでした。佐倉市の基本方針を決める際に、住民自治を考えるなら、住民投票をすべきであったと思います。  そこで質問ですが、1点目、このように住民投票は住民自治の基本と考えられますが、市長は本当に住民自治を進めると考えていたのでしょうか。また、市民が正しい判断をできないと考えていたのでしょうか、お聞きをいたします。  2点目、住民投票なども含めた自治体基本条例を制定し、住民自治を推進すべきと思いますが、具体的な期限などを含め、どう考えているのか、お聞きをいたします。  次に、2として、職員の給与制度について質問をいたします。佐倉市職員の初任給は国のキャリア職より高い状態であることは大分知られてきました。そして、さらにⅡ種国家公務員より年齢で見ると2歳分も給与が高い状態であります。そのような中で、集団健康診断の有料化が佐倉市内で実施されており、ごみの有料化、公民館の有料化も検討され、市民協働条例が実施されようとしています。市政運営については先ほども市長はバランスのとれたものが重要である、大切であるということもおっしゃいましたが、市政運営についてはバランスのとれた方法を望む方が多いと思いますが、最近の有料化などを見ますとバランスが崩れていると思います。ちなみに、職員の給与条例についても、この条例議案は執行部職員から起案、提案され、議会によって可決されて実行されています。つまり職員にとって都合のよい条例になっている可能性があります。  1点目、佐倉市職員の初任給は国のキャリア職より高額ですが、これは条例で定めておりませんので、これは規則で定められております。初任給の決定は議会では決議されません。管理職手当についても、具体的な数値については規則で定められています。このために、その内容がわかりがたく、高額で決定される傾向にあると思います。なぜ初任給を条例で定めないのか、お聞きをいたします。  2点目、佐倉市の初任給は今後4年間で国基準に是正、つまり2歳分減額是正をするということです。しかし、これまで初任給が高かった職員の是正には着手されていません。この層の初任給の是正には、今のままの方法ですと、これらの方々が退職するまで、つまり42年間かかることを市民に説明をしていただきたいと思います。
     3点目、市長は地域手当を県と同じくすると言いながら、8%支給し、現在国より2%、県より3%高く支給し、不適切であると思われます。市民に十分このことをわかるように説明していただきたいと思います。  4点目、佐倉市では市職員のモデル給与表を作成しています。平均的給与の推移が年齢的にどのように推移するかがわかるようになっています。しかし、国や県はしっかりしたモデル給与表を作成していません。つまりそれらとの比較ができないような状態です。国や県に是正を求めるべきであると思いますが、ご意見をお聞きします。  3番目、裏金問題及びエージェンシー費用、これは代理費用でありますが、これについてお聞きします。1点目、裏金問題に関しては、9月議会でも質問しましたが、その際に市長は、私の知る範囲では過去においても存在しないというふうに述べました。これは具体性に欠ける答弁でした。各課長クラスに聞いた裏金の存否について具体的に答弁をお願いします。  2点目、次に、エージェンシーコスト、これは代理費用と言われますが、これについて質問をいたします。エージェンシーというのは代理して行うということであります。この代理費用とは、依頼する側と依頼される側との間に情報の格差がある場合に発生するコストであります。つまり一般的には依頼される側はたくさんの情報を持っていて、依頼する側が少しの情報しか持っていない。こういうときにはこの代理費用、エージェンシーコストがかかって、つまり依頼する側はたくさんお金を払わなければいけない、こういうことであります。通常これは依頼する側の損失となってくる場合が多いです。住民は、例えば佐倉市の住民も地方自治体に対して多くの仕事を依頼、委託、負託とも言いますが、これをしています。このことは、主権者である市民が議員や市長を選挙で選び、そして特別職、一般職職員などの地方自治体職員に対して仕事を間接的に依頼しています。国や県の仕事についても県会議員や国会議員、知事を選出して仕事を国民、県民として各行政の職員などに依頼しているわけです。このとき依頼する側と依頼される側との間に情報の格差があると、いわゆる代理費用、エージェンシーコストが発生します。具体的には、依頼される側、自治体職員側が多くの情報を持っていたとしますと、依頼する側、これは住民側ですが、これは余計なコストを負担しなければならない。つまり高くつくということであります。このことはエージェンシーコスト、代理費用として知られています。また、仕事の依頼が市民から、また実際には議員を通じて市長がそれを執行して、市職員が実際の執行して、実際の施工などは事業者がやる。こうなりますと非常にこの連鎖が長くなります。この代理費用は連鎖が長いと大きくなる、このような傾向にあります。例えば佐倉市の初任給についても、条例に具体的定めがないために、住民が知ることができにくいので、初任給が高くなるという形で代理費用、エージェンシーコストがかかっているとも考えられます。また、談合などによる損失コストも、国民や市民から見れば、代理費用と考えられます。さらに、佐倉市では職員の実労働総時間を集計していません。このような時間はデータがあるわけですから、これを集計して、公表できるわけですが、これを公表してもいませんし、実際集計もしてもいないようです。このようにしますと、これもエージェンシーコストが発生することにつながると思います。エージェンシーコスト、代理費用をどう認識し、どのように削減のための努力をしているのか、お聞きをいたします。  4、各学校の市立図書館利用についてお聞きをいたします。小中学校の市立図書館の団体利用について、最近の2年間について、年間利用冊数、各学校平均利用冊数、全国平均値、県内平均値、児童生徒1人当たりの各学校平均利用冊数、小中学校各上位下位2校についてお聞きをいたします。  5としまして、ごみの減量と有料化及び住民負担をどうするかについてお聞きします。現在廃棄物減量等推進審議会では、一般家庭ごみの処理の有料化が検討されています。ごみの減量化については、私たちが引き続き安定した生活を維持するために、環境保護の観点からどうしても必要であると考えられます。  そこで質問いたします。1点目、生産者が製品の生産、使用段階だけではなく、廃棄、リサイクル段階まで責任を負うという、いわゆる拡大生産者責任への取り組み、これをどのように行っているか、お聞きします。  2点目、現在ごみの有料化はこれは即増税であるというふうに考えている市民が多いと思います。増税にならないようにすべきであると思いますが、廃棄物減量等審議会には平成20年の10月から有料化を導入する案が提案されています。市長のお考えをお聞きします。  3点目、一般家庭ごみの収集を佐倉市は現在随意契約で事業者に委託をしております。これを入札で決定している自治体はどのようなところか、お聞きをいたします。  6、入札に関係した損害賠償請求への取り組みについてお聞きします。入札に対しては、場合によっては不正な入札が行われることがあり、これに対しては改正独占禁止法が強化されていますが、損害を受けた者がしっかりと損害賠償を請求する必要があります。佐倉市の対処方法について質問いたします。一部事務組合なども含めて、公正取引委員会により談合などの認定を受けたものについては損害賠償請求をすべきであると思いますが、そのような場合にはどう対処するのかをお聞きいたします。  7、振興協会について。佐倉市は振興協会の債務に対して銀行と損失補償契約を結びました。しかし、損失補償契約は実質は債務保証契約と同じものであり、違法であるとの判決が横浜地裁で11月15日に出ました。佐倉市振興協会保有の土地について、佐倉市は約10ヘクタールの岩富用地を5億5,000万円で緑地保全を目的として購入する議案を今議会に出しています。  1点目として、民間に売れない土地を市が引き受ける形で価格的に高くなっていると思われます。このことに対する反省点は何か、また銀行の貸し手責任をどう考えているのか、お聞きします。  2点目、鑑定士協会の鑑定レベルはどれを採用しているのか、お聞きをいたします。公共団体向けではなく、民間事業者向けの鑑定レベルも用意しているというふうに聞いています。  次に、第2として、教育への取り組みをお聞きします。1、児童生徒への安全確保。1点目、各地で深刻ないじめ問題が発生しておりますが、いじめ対策に対しては各学校にその担当者が必要であると思います。これについてどう考えているのか、また現実はどう対応しているのか、お聞きします。各担任や教科指導の教職員は授業の準備などで多忙過ぎる状態と判断されます。児童や生徒の人間関係などを把握できる担当者が必要であると思います。スクールカウンセラーについては、その人数が非常に少ないのではないかと思います。  2点目、市内のある中学校においては、以前生徒が被害を生徒や職員から受けた例があると聞いています。その反省をどのように生かしているのか、お聞きをいたします。  2、教育基本法と佐倉市の教育についてお聞きします。教育基本法が国会で審議され、大詰めを迎えていますが、教育基本法が変わった場合に佐倉市内の学校教育はどのように変化すると考えられるのか、お聞きをいたします。  3、次に、学校教育においても、高度工業化や高度情報化がかなり強く進んでいます。私たちはその変化の速度についていけないと感じるときもあり、農業などの大切さが見直されている現状であります。そこでお聞きしますが、各小中学校における畑、水田の児童生徒の1人当たり合計利用面積はどの程度か、お聞きをいたします。  第3として、税の問題についてお聞きします。1、現在税金の口座引き落としが行われておりますが、そしてこれの推進も行われています。しかし、出張所などで市の職員による直接の収税の事務もあります。この直接収税の件数、比率、金額はどの程度であるか、お聞きします。  次に、市税の前納報奨金が廃止されました。この前納報奨金を廃止してからの納税状態の変化についてお聞きをいたします。  以上、1回目の質問です。答弁は簡潔に、ぜひ30分以内で、事前にお願いをしてありますので、お願いをいたします。 ○副議長(小林右治) 市長。                   〔市長 渡貫博孝登壇〕 ◎市長(渡貫博孝) お答えをいたします。  最初に、住民自治への取り組みに関連して、酒々井町との合併協議のときに佐倉市では住民投票を行わなかった。それはなぜか。これはそのときの状況を総合的に判断した結果と、ご理解をいただきたいと思いますが、合併の申し入れは酒々井町の方から来たものでございます。そして、佐倉市ではどこからでも申し入れはそれは応じてお話し合いをいたしましょう、こういう姿勢で臨んできたということは、私はその以前の答弁の中でも申し上げたとおりでございますので、これをどうすべきか、あえて投票をすべきというところは必要ない、このように私は総合的な判断として結論を出しました。  次に、地方自治体で自治基本条例を制定するという動きは確かにございます。これは自治基本条例の中に住民投票等を位置づけるという自治体も幾つかは出てきているということは事実でございます。地方分権が進展してまいりました今の時代で、自治の枠組み、あるいは住民自治を実現する仕組みを整える必要があるということが、それぞれの自治体の中でいろいろと論議をされて、そして条例制定等の動きにつながっているもの、このように私は考えております。一般的な自治基本条例を拝見をいたしますと、自治体の運営の基本的な原則や理念を条例の中でうたう、あるいは市民参加の権利やそれぞれの役割、責任等を明記するというようなもの、そして住民自治に関する基本的な原則を規定するものということで、かなり理念的な内容に近いものがうたわれているように拝見をいたしております。こういった流れの中で、当市の場合は市民協働の推進条例の提案をいたしまして、議会のご賛同を得て、この条例が成立したところでございますが、市と市民、住民の関係、それぞれの立場、あるいはなすべき役割、こういった関係をきちんと定めていこう、そしてよい関係、よりよくしていこう、そういったために条例の提案をしたところでございます。そして、市議会のご理解をいただいて、条例が成立をしたということは、私は一歩前進をしていると、このように受けとめております。自治体にとって市民参加を軸とする、これはもう多くの自治体がほぼ共通した考え方でございます。  そこで、いわゆる自治というものの重点をどこに置くかということでございます。これは自治法の解説書の中などにも、地方自治は団体自治と住民自治から成り立っているというように解説されているものが多いと思います。団体自治はいわゆる自治体としての自治ということで条例等定めて、そして進めているものでございますが、いわゆる住民の中でも自治的な活動が盛んになってきているということから、こういったことを大いに支援し、推進をすることで、住民自治そのものの内容がさらに進化していくようにということで私どもは条例を提案をいたしました。今後いろいろな市民協働、協力して働くという市民協働の試みを進めていく中で、住民の皆さん方も、そしてまた自治体としてもそれぞれが成長していくことが期待される。そして、こういった活動の中から、必要があれば、今度は自治基本条例等の制定をしていこうという動きが出てくるものであろう、このように考えておりますので、まず市民協働型の社会が成熟をしていく、そういったことを期待をしているところでございます。この成熟のその中で今後自治基本条例とか、あるいはその中に住民投票を盛り込むとか、そういう議論がまたなされていくものであろうというように見通しを持っているものでございます。  住民投票は、いわゆる原子力発電の発電所の建設は是か否かというような形で住民の意思を問う、あるいは産業廃棄物処分場を設置することがよいか、それとも住民の方はこれに対して反対かというようなことを問うという形で住民投票を導入している自治体があるということは、既に報道されているとおりでございます。こういった個別具体的な案件ごとに条例がつくられて、そして住民投票が行われるということ、これは必要性があってのことと拝見しているところでございますが、やはり議会制民主主義という仕組みをとっている自治体としては、まず議会の皆さん方、それぞれ選ばれた方々のご意見、これをまず尊重するということが非常に大事であろう。そして、その上でなおかつ住民の判断を必要とするというものであれば、住民投票等を行う必要もあろうかと、このように見受けているところでございます。この住民投票を拝見をしたところでは、そこに長所短所両方があるように私は見ております。例えばいわゆる短所と思われるものは、それぞれの責任を持たなければならない部署等が責任を回避してしまう。住民投票の結果ということで、みずから判断をすることをやめてしまう。そしてまた、少数者の意見が投票の結果としては採用されない、こういった面もございます。一方では、大部分の住民が賛成されているから、これで進めていこうということで、行政の担当者も安心して取り組めるという面もあろうかと思いますが、この住民投票制度そのものはもろ刃の剣ということで、使い方を誤りますと自分自身を傷つけてしまうこともある、あるいはそのほかのところにもけがをさせてしまうこともないわけではないということで、これは十分慎重に考えて取り組む必要があろう、このように考えております。我が佐倉市にとっては、こういった住民投票とか、あるいは自治基本条例というものは今後の課題であろうと、このように考えるところでございます。  次は、市の職員の給与制度のご質問をいただいております。初任給基準を条例ではなく規則で定めている、その理由は何かということでございますが、地方公務員の給与制度については、地方自治法や地方公務員法によってそれぞれの団体が条例で定めることになっておりますが、各団体とも国家公務員の給与制度を定めた法律、一般職の職員の給与に関する法律というものがございますが、この法律に準じてそれぞれの自治体が条例を定めております。ただし、この法律だけですべて定めるわけではなくて、人事院規則で補足するものがございます。法律と人事院規則の関係は基本的な事項を法律で定める。そして、初任給の決定なども具体的な事項は人事院規則にゆだねる、こういう形式をとっている。これはご承知のとおりでございます。こういう法体系になっている、その理由は、職員の利益を保護するという点では初任給基準を法律で定めることが望ましいとされておりますが、一方では、実際に初任給基準の決め方、定め方は人件費予算に密接に関係をするということから、予算統制、予算をコントロールするという考え方から、法律での定めは最小限にとどめていると、このようにうかがうところでございます。そこで、初任給等はいわゆる規則等、人事院規則等にある、代表されるような規則で定めていくという形を各自治体もとっているようでございます。また、初任給決定の場合には、学歴、免許等の資格の有無、あるいは前歴がどうであったかということを見きわめての調整等基準を定める必要がありますので、法律ではなくて、規則で定めるのが適していると、このようにされているところでございます。佐倉市の場合も他の地方公共団体と同様に、国の法律に当たるものは条例で、そして人事院規則に当たるものは規則で定めるという形をとっております。初任給基準については、条例ではなく、規則で定めております。この規則の名称は職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則というものでございます。44条の条文と八つの別表から成る内容でございます。  なお、佐倉市の条例や規則については、ホームページやあるいは図書館等で閲覧できるようになっております。地方公共団体では人事行政の運営、あるいは給与等の状況の公表が義務づけられておりますので、給与、あるいは職員の勤務条件などの概要もホームページや「こうほう佐倉」でお知らせをしているところでございます。  次に、初任給基準の引き下げでございますが、引き下げの理由、あるいはその時期等については、今年6月の議会、また9月の議会でもお答えをしているところでございます。また、地域手当について、これは昨年千葉県の人事委員会勧告で佐倉市の地域手当の支給割合が8%と示されておりますので、これを尊重する形で実施しております。  その他の内容については担当から説明をするようにいたします。  次に、裏金についてのご質問でございます。前回もお答えをいたしましたが、私も各部長等に確かめておりますが、裏金は存在しない、このように回答を得ているところでございます。  なお、エージェンシー費用というものについては、私も勉強不足で、この内容については知るところではありませんが、市の仕事をいろいろとお願いしております事例としては、弁護士に市が受けている訴訟についてのこの代理をお願いをしているということがございます。こういった費用は当然市の予算の中から支出をさせていただいておりますので、これは決算報告等の中にも数字として報告をされているものでございます。したがって、ご質問のエージェンシー費用なるものが必要とおっしゃっているか、あるいはそれは不要ということの意味か、ご質問の趣旨を私もよく理解できないところがございますので、どうぞまたその趣旨等を明快にご説明をしていただきたい、このように考えるところでございます。  次に、学校の図書館の利用、市立図書館を学校がどの程度利用しているかというご質問でございますが、手元に報告された資料によりますと、平成16年度の年間利用冊数が小学校では3,788冊、平成17年度は3,329冊、これが小学校の16年度、17年度の利用冊数でございます。中学校では、平成16年度は223冊、平成17年度は165冊と、こういった数字が手元に報告をされているところでございます。1校当たりの平均の利用冊数ですが、小学校の平成16年度の場合は1校当たり165冊、平成17年度は145冊と、概算でございますが、こういった数字が報告されております。また、中学校では平成16年度が約20冊、平成17年度は12冊という数字が報告されております。  なお、公立図書館の団体利用の県内平均値、あるいは全国平均値の統計は存在していないと、このように報告を受けているところであります。  また、1人当たりの平均利用冊数ですが、小学校では平成16年利用の多い上位2校は約1.6冊、一番多い方が1.6冊とその次が約1.5冊、これが上位2校の平均利用冊数です。また、全く貸し出し希望のなかった学校も8校ある、このように報告を受けております。中学校の場合は、平成16年度の上位2校とも約0.2冊ということで報告を受けております。中学校の場合も貸し出し希望がなかった学校もあるということで、市立図書館の本が利用されていないという報告でございますから、これはまた今後いろいろと考えて対応する必要があろうと、このように私どもも受けとめている数字でございます。  次に、ごみの問題でございますが、拡大生産者責任への取り組みでございます。平成13年4月に資源の有効な利用の促進に関する法律、これが全面改正されておりまして、生産者等による自主的な3R活動が進められております。3Rはご承知のとおりリデュース、リユース、リサイクルでございます。また、それぞれの品物の特性に応じた法律としていわゆる容器包装リサイクル法、あるいは家電リサイクル法、自動車リサイクル法、食品リサイクル法、建設リサイクル法という個別の法律も制定されまして、事業者による使用済み製品等の引き取りや再商品化などが拡大生産者責任のこの責任を果たすということで具体的に取り組みが進められているところでございます。全国市長会、あるいは財団法人全国都市清掃会議等を通じまして廃棄物対策の充実、強化を図るべく、国に事業者責任の強化、あるいは明確化を図るようにするような措置を講ずるように引き続き要望を行っているところでございます。  次に、ごみの有料化の問題でございますが、有料化は増税と受けとめる、そういう方もいらっしゃると、これは確かにご指摘のこともあろうかと思います。既に今議会の答弁の中でお答えをしているとおりでございます。ごみの有料化は、これを動機づけといたしまして、市民の減量意識をさらに高めることで、ごみの減量化、そして分別リサイクルの推進、これを図ろうとするものでございます。また、ごみや資源の収集処理についての処理費用の負担のあり方、そして費用負担の公平化を図る、こういった観点で導入に向けて検討を進めているものでございます。去る11月27日に開催されました佐倉市廃棄物減量等推進協議会で、平成20年10月に有料化を導入する予定というスケジュールを提案をしてご審議をしていただいているところでございます。  なお、このほかについては担当が説明するようにいたします。  続きまして、談合等に伴う損害賠償のご質問でございますが、談合等によって不正行為が確定した場合の措置につきましては、契約書に違約金、あるいは賠償金の規定を入れるということで、この規定に基づいて事務手続を行っているところでございます。また、一部事務組合ではそれぞれやり方が異なるようでございますが、適切な措置が講じられるよう要請、あるいは指導していく予定でございます。  次に、振興協会に関するご質問でございますが、貸し手責任ということは、昨日も質疑の中でお答えをしておりますが、金融機関からの融資を振興協会が受けるということで、お互いにこれはそれぞれの機能、役割をきちんと果たした上での融資であるということで、貸し手責任を云々するという場合には当たらないと私は考えておりますし、また市長として振興協会の経営については、これは理事長始め理事会がございますから、これに対して云々するということは差し控えたいと、このように考えているものでございます。  また、現在市が岩富の用地を購入するように提案をしてございます。この土地については不動産鑑定を行っております。この鑑定のレベルはどうかということでございますが、この点、鑑定レベルというものについては私も承知しておりません。今まで従来行っていたようなやり方での鑑定を依頼して、その資料に基づいて、そして振興協会とも価格を交渉した上で今回の議案として提案しているものでございます。  なお、細部について担当から補足説明をするようにいたします。  次に、いじめの問題、あるいは教育基本法の問題等ご質問いただいております。これは教育長からお答えをいたしますが、教育基本法の改正についてのご質問もありました。これも先ほどの質問にお答えをしたとおり、郷土を愛する態度を養うというような観点から考えれば、既に佐倉学を始めて取り組んでいるということから、またその成果を期待をするところでございます。  なお、細部については教育長から説明をするようにいたします。  なお、税の問題で口座引き落とし、あるいは前納報奨金の廃止ということのその後の影響でございますが、これは担当から説明をいたします。  なお、先ほどごみの問題の中で佐倉市廃棄物減量等推進協議会と申し上げましたが、これは佐倉市廃棄物減量等推進審議会の誤りでございますので、訂正をさせていただきます。  以上でございます。 ○副議長(小林右治) 経済環境部長。                 〔経済環境部長 宮崎愛司登壇〕 ◎経済環境部長(宮崎愛司) ごみ問題につきまして市長答弁の補足をいたします。  当市を除きます県内55市町村のうち、燃やせるごみを含む一般家庭ごみの収集業務委託の契約方法を入札により行っている自治体は、野田市、市川市、市原市など9市でございます。いずれの場合も、複数年の随意契約での更新を前提とし、指名競争入札で行っております。佐倉市では、現在一般家庭ごみのうち、燃やせるごみなどを収集所から収集運搬する業務委託につきましては、公衆衛生上欠くことのできない公共性の非常に高い業務のため、業務の遂行性を最優先とし、随意契約で行っております。粗大ごみの収集運搬業務につきましては、家庭ごみではございますが、予約制による戸別収集であり、燃やせるごみなどと比べますと公衆衛生上の緊急性は比較的低い業務であることから、制限つき一般競争入札で行っております。また、ペットボトルの回収業務委託につきましても、回収協力店による拠点回収であり、回収範囲が限られるため、粗大ごみ同様、制限つき一般競争入札で行っております。今後燃やせるごみなどにつきましても、確実な業務の遂行性は非常に強く求められますが、契約の透明性、競争性の向上の観点から、今後研究をしてまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○副議長(小林右治) 税務部長。                  〔税務部長 岡本美典登壇〕 ◎税務部長(岡本美典) 初めに、出張所などで市県民税の普通徴収や固定資産税及び都市計画税、軽自動車税の3税目を取り扱った収税の件数や比率、金額につきましてお答えいたします。  平成17年度実績におきまして、3税目の収納取り扱い件数は28万2,581件であり、そのうち各出張所などで取り扱った収納件数は4万1,649件であります。その割合は14.7%となっております。また、収納税額につきましては、3税目の総額で143億8,464万1,795円となり、各出張所で取り扱った税額は9億9,439万2,400円であります。その割合は6.9%となっております。  次に、前納報奨金の廃止に伴いまして市税の現年度分の徴収率の変化につきましては、その徴収率の変化につきまして制度の廃止にもかかわらず、上昇しておりますので、影響ないものと判断をしております。  以上でございます。 ○副議長(小林右治) これにて藤崎良次議員の質問は終結いたします。  本日はこれにて一般質問を打ち切りたいと思います。   ─────────────────────────────────────────── △散会の宣告 ○副議長(小林右治) 以上をもちまして本日の日程は終わりました。  あすは午前10時より会議を開き、一般質問を行います。  本日はこれにて散会いたします。  お疲れさまでした。           午後5時43分散会...